事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)70139等 |
| 判決日 | 2024-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社BiomedicalSolutions/被告 株式会社SG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点とされている。他方、本件発明2について は、被告は、その職務発明性を争っていない。したがって、職務発明性が争 点とされるのは、本件各発明1に限られる。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨 により認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のな い限り、枝番を含むものとする。また、第1事件において提出された証拠は、 単に「甲1」などと記載し、第2事件において提出された証拠は、「第2事件 甲1」などと記載する。) ⑴ 当事者 ア 原告は、低侵襲治療機器の開発、医療機器のデザイン設計及び設計評価 並びにステントのデザイン設計及び設計評価等の事業を行う医療機器メー カーである。(甲8) イ 被告A 被告Aは、平成24年6月に原告を設立し、平成25年5月1日から令 和3年9月15日までは原告の代表取締役の地位に、同月16日から令和 4年3月3日までは原告の取締役の地位にあった者である。 ウ 被告会社 被告会社は、医療機器の研究・開発、医療機器のデザイン設計及び 設計評価の事業等を商業登記簿上の目的とする医療機器メーカーである。 (甲9) 被告会社は、令和2年12月25日に被告Aによって設立された会社 であり、被告Aは、令和3年2月23日まで被告会社の代表取締役の地 位にあった。(甲9、弁論の全趣旨) エ 被告B 被告Bは、平成28年7月から令和3年11月までの間は、原告の研 究開発部長として、同年12月以降は、原告との間で業務委託契約を締結 し、原告の医療機器開発業務に従事していた者である。(第2事件甲1、 第2事件甲8) ⑵ 本件各発明についての出願経過 ア 本件発明1-1に係る出願 被告Aは、令和3年7月1日、次の ないし の各出願を基礎出願とし て、本件発明1-1に係る国際特許出願(以下「本件PCT出願1」とい う。)をした。なお、本件PCT出願1においては、我が国も指定国に含 まれている。(以上につき、甲2、3、弁論の全趣旨) 特願2020-115956(優先日:令和2年7月3日) 特願2020-123924(優先日:令和2年7月20日) 特願2020-176496(優先日:令和2年10月21日) イ 本件発明1-2に係る出願 被告Aは、令和3年1月27日、本件発明1-2に係る国内特許出願 をした。 被告Aは、遅くとも令和3年7月7日までに、本件発明1-2に係る 特許を受ける権利を、被告会社に譲渡した。 (以上につき、甲4、5、弁論の全趣旨) ウ 本件発明1-3に係る出願 被告会社は、令和3年7月7日、本件発明1-2に係る上記イ の国内 特許出願を基礎出願として、本件発明1-2に係る国際特許出願(以下 「本件PCT出願2」という。)をした。なお、本件PCT出願2におい ては、我が国は指定国には含まれてい
主文(判決文より)
1 原告と被告会社との間において、別紙発明目録記載1-2の発明につい て、原告が特許を受ける権利を有することを確認する。 2 原告のその余の訴えをいずれも却下する。 3 訴訟費用は、原告と被告会社との間に生じたものは、これを2分し、そ の1を被告会社の負担とし、その余を原告の負担とし、原告と被告Aとの 間に生じたもの及び原告と被告Bとの間で生じたものは、全て原告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。