窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(う)457
判決日2016-07-07
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役1年2月に処する。
この裁判確定の日から3年間上記刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。