事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)457 |
| 判決日 | 2016-07-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役1年2月に処する。 この裁判確定の日から3年間上記刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。