事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ウ)10 |
| 判決日 | 2024-01-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条、行政事件訴訟法19条1項、行政手続法5条1項、行政手続法8条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告は、トルコ外国人及び国際保護に関する法律(トルコの国内法の一 つ。以下「トルコ外国人法」という。)によりトルコに入ることを認められ ない者に該当するか ⑵ 旅券法13条1項1号は、憲法22条及び13条並びに市民的及び政治 的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)12条2項に違反 しないか ⑶ 本件旅券発給拒否処分は、憲法22条及び13条、自由権規約12条2 項並びに旅券法13条1項1号に違反しないか ⑷ 本件旅券発給拒否処分が行政手続法5条1項所定の審査基準を定めずに されたことは適法か ⑸ 本件旅券発給拒否処分には、行政手続法8条1項及び旅券法14条(令 和4年法律第33号による改正前のもの。以下同じ。)が要求する理由が提 示されているか ⑹ 全ての地域を渡航先として記載した一般旅券の発給処分の義務付けの訴 えの適法性及び同義務付けの可否 ⑺ トルコ以外の全ての地域を渡航先として記載した限定旅券の発給処分の 義務付けの訴えの適法性及び同義務付けの可否 ⑻ 国賠法1条1項に基づく損害賠償請求の可否 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 原告は、トルコ外国人法によりトルコに入ることを認められない者に該 当するか (被告の主張) 原告は、平成30年10月24日、トルコ政府から、トルコ外国人法9 条1項所定の事由に該当するとして、5年間の入国禁止措置を受けた。 原告が5年間の入国禁止措置を受けたことは、トルコ政府外務省から日 本政府外務省に公式に説明されている。 したがって、原告は、トルコ外国人法によりトルコに入ることを認めら れない者に該当する。 (原告の主張) 原告は、トルコ政府から、入国禁止措置を課した旨の通知を受けていな い。また、トルコ政府作成に係る国外退去命令の通知書(乙11の1・2) に記載された通知時刻には明白な誤りがあり、原告に国外退去命令が発せ られた事実もない。 そうすると、原告は、トルコ外国人法による入国禁止措置を受けておら ず、同法によりトルコに入ることを認められない者に該当しない。 ⑵ 旅券法13条1項1号は、憲法22条及び13条並びに自由権規約12 条2項に違反しないか (被告の主張) ア 海外渡航の自由の性質等 我が国の国民が他国において自由な通行を許され援助を受けることが できるのは、国際社会における基本的な信頼関係が前提となっている。 また、海外渡航は国境を越えた移動であるから、個人対国家や国家対国 家という関係性も踏まえた権利利益の調整が必要になる場面が多く、海 外渡航の自由は、このような公益的観点からの制約を受ける。海外渡航 の自由は、基本的人権の一つとして重要な権利であるということはでき るものの、思想良心の自由や表現の自由とは本質的に異なる。 イ 旅券法13条1項1号の憲法適合性 (ア) 旅券は、国
主文(判決文より)
1 外務大臣が令和元年7月10日付けで原告に対してした一般旅券発給拒 否処分を取り消す。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、それぞれを各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。