事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)26763 |
| 判決日 | 2024-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点⑴(被告による不法行為の有無) (原告の主張) 被告は、令和4年2月20日、原告及び同人の弟弟子であるC(以下「C」 という。)が興行中に楽屋にいなかったことに腹を立て、原告及びCの頭頂 部を平手で強くたたく暴行を加えた。これは師匠の弟子に対する指導の域を 超えた違法な権利侵害行為である。また、被告は、上記の際に破門を通告し ておきながら落語協会に対して破門届を提出せず、廃業届を出すように圧力 をかけて、原告の人格権を侵害し、同人の落語家としての業務を妨害するパ ワーハラスメントを行っている。 被告は、上記暴行を行う以前にも、①平成22年秋、a市中央公民館にお いて、弟子が着替えていないことに激高し、原告を含む弟子全員に対して坊 主にするよう強要し、②平成25年1月27日、居酒屋さかな道場において、 原告の弟弟子であるD(以下「D」という。)の服装に激怒し、原告を含む 弟子3名を店内のすのこ板に正座することを強要し、③平成29年7月11 日、すしまみれb店に原告及びCを呼び出し、激高しながら原告の眼鏡を外 させて顔面を激しく殴るなどの暴行を加え、④同月12日、原告及びCによ る先代B(以下「三代目B」という。)の墓掃除が不十分であると激高し、 炎天下に墓場全体の掃除を強要し、⑤令和元年11月4日、福岡空港ロビー において、行程表と異なる交通機関を利用した被告に付いて来なかった原告 に憤慨し、航空券を没収して自腹での購入を強要した上、没収した航空券等 を床にばらまき、⑥令和2年12月12日、被告の自宅玄関において、汗で 濡れた被告の着物が洗われていないことについて激高していた被告に対し、 土下座して謝罪していた原告の頭を足で蹴るなどの暴行を加え、⑦同月25 日、横浜のホテルでの落語会において、原告に対して「視界に入るな」と怒 鳴り、原告にトイレで着替えることを余儀なくさせ、⑧同月28日、c演芸 ホール楽屋において、原告に対して「視界に入るな。帰れ。」と伝えて激高 し、⑨同月31日、原告に対して「俺の視界に入るな」、「dから引っ越せ」 などのショートメールを送信して引越しを強要し、⑩令和4年1月3日、原 告が元旦の寄席に行っていないことに怒り、電話で原告に対して大声で怒鳴 るなど、数々のパワーハラスメントによる人格権侵害行為や強要行為を行っ てきた。 (被告の主張) 原告が問題視する被告の行為は、全般的に師匠としての指導の一環として 行われたものであり、落語という文化芸術の伝承における師匠と弟子との関 係性を踏まえると、可罰的違法性が認められるものではない。また、原告は、 被告の行為の態様や発言の意図、各出来事に至る経緯について大げさに脚色 して師匠である被告を陥れようとしている。 被告が原告の破門届を出さなかった
主文(判決文より)
1 本訴被告は、本訴原告に対し、80万円及びこれに対する令和4年11月 23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 本訴原告のその余の請求及び反訴原告の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを40分し、その1を本訴原告兼反訴 被告の、その余を本訴被告兼反訴原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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