事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)16043 |
| 判決日 | 2024-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社パウート/被告 サムライワークス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告標章は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識すること ができる態様により使用されていない商標であり、本件商標権の効力が及ば ないか(争点1) ⑵ 被告標章は、商品の用途として普通に用いられる方法で表示されたもので あり、本件商標権の効力が及ばないか(争点2) ⑶ 本件商標は、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみ からなる商標であり、無効審判により無効にされるべきものであるか(争点 3) ⑷ 損害の発生及びその数額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告標章は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識 することができる態様により使用されていない商標であり、本件商標権の効 力が及ばないか)について (被告の主張) 被告は、被告商品以外にも被告商品名で衛生マスクを販売しており、被告 商品名の衛生マスクは、令和2年12月時点で約1万5000箱もの数量が 販売されており、被告の販売する衛生マスクを指し示す商品名として、広く 需要者に認識されている。 そして、商品を陳列したり、ECサイト上で商品写真を展示する際は、商 品の正面から見た角度を基本に配置するのであるから、「態様により」商標 的使用と判断されるか否かの判断にあたっても、商品の正面を基本として判 断すべきであるが、被告標章が付された被告商品には、被告商品名の文字が、 正面及び両側面の中央に大きく表示されているのに対し、被告標章は、上面 に記載されているほかは、正面の右上に小さく表示されているのみである。 また、被告標章は、「お年賀」という文字列と「マスク」という文字列を 組み合わせて一つの文字列を形成しているものであるが、そもそも「お年賀」 という用語は、広辞苑(第6版)において、「①新年の祝い。年始の祝賀② 長寿の祝い。賀の祝い。算賀。」という意味を有する。そして、「年賀」 ないし「お年賀」という言葉は、後に言葉を続けて複合語になることが予定 されており、「(お)年賀」+「●●(一般名詞)」の用法で用いられてい る用語は多数存在するのであって、「年賀」又は「お年賀」という語は、後 ろに一般名詞を付すことによって、当該一般名詞である「●●」を「新年に 際し親しい間柄の人に贈る●●」という意味に変えることができる。「年賀」 ないし「お年賀」の後に続く語は、実際に用いられているものだけでも「ギ フト」「せんべい」「タオル」「写真ケーキ」「ケーキ」「コーヒー」「酒」 と様々なバリエーションがある。「お年賀」という用語を「マスク」という 用語に結合させた場合には、需要者にとって、単に新年に際し親しい間柄の 人に贈るためのマスク、すなわち「お年賀としてのマスク」という意味合い しか有しない。「お年賀マスク」に限ってみても、被告が被告商品を販売し たのとほぼ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、94万8681円及びこれに対する令和3年7月8日 から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを35分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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