特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18332
判決日2024-01-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 パンテックコーポレーション/被告 ASUSJAPAN株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点を除くもの)の結果
を踏まえ、心証開示を行うこととされた。その後、裁判所の検討結果によれば、
原告提出に係る上記の追加的変更部分は、本件の結論を左右しないものとされ
たところ、レビュー期日における心証開示後に和解が決裂したため、弁論が終
結された。
2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を
摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。)
⑴ 当事者
ア 原告は、大韓民国ソウル市に本社を置く、知的財産権の保有や通信分野
技術の開発等を目的とする会社であり、本件特許を有している。(弁論の
全趣旨)
イ 被告は、日本において、自らのグループ会社の製品であるスマートフォ
ン等を輸入販売する会社であり、被告製品を輸入及び販売していた。
⑵ 本件特許に係る特許請求の範囲
ア 本件第1発明
本件第1特許の特許請求の範囲の請求項9(以下、同項に係る発明を
「本件第1発明」という。)の記載は、次のとおりである。
無線通信システムにおける参照信号の送信のための装置であって、
送受信ポイントから、それぞれが510とおりの9ビット情報である循
環遅延ホッピング初期値パラメータ𝐶𝐶𝑆𝐻および仮想セルIDパラメータの
𝑖𝑛𝑖𝑡
受信をするパラメータ情報受信部と、
前記参照信号のベースシーケンスを、前記受信した仮想セルIDパラメ
ータに基づいて決定をし、前記受信した循環遅延ホッピング初期値パラメ
ータ𝐶𝐶𝑆𝐻に基づいて実際の循環遅延ホッピング初期値𝐶 の決定をし、前
𝑖𝑛𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡
記決定された実際の循環遅延ホッピング初期値𝐶 と前記決定した前記参
𝑖𝑛𝑖𝑡
照信号のベースシーケンスとに基づいて前記参照信号の生成をし、前記生
成された参照信号の送信をする参照信号処理部と、
を含む装置であって、
前記参照信号処理部は、実際の循環遅延ホッピング初期値𝐶 を、前記
𝑖𝑛𝑖𝑡
受信した循環遅延ホッピング初期値パラメータ(𝐶𝐶𝑆𝐻)に基づいて
𝑖𝑛𝑖𝑡
により決定をする、装置。
イ 本件第2発明
本件第2特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項10(以下、各項
に係る発明をそれぞれ「本件第2発明1」及び「本件第2発明2」とい
い、併せて「本件第2発明」という。)の記載は、次のとおりである。
本件第2発明1
多重コンポーネントキャリアシステムにおける端末によるアップリン
ク伝送電力の制御方法であって、
第1のサービングセル(serving cell)上で伝送されるアップリンク信
号を生成するステップと、
第2のサービングセルに対するランダムアクセス手順の開始を命令す
るランダムアクセス開始情報を基地局から受信するステップと、
前記アップリンク信号の伝送のためにスケジューリングされた第1の
伝送電力と、ランダムアクセスプリアンブルがマッピングされ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。