不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70276
判決日2024-01-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告表示の「商品等表示」該当性
(2) 原告表示の周知性
(3) 原告表示と被告表示との類似性
(4) 被告書籍と原告書籍との混同のおそれの有無
(5) 原告の営業上の利益の侵害の有無
(6) 被告の故意の有無
(7) 損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告表示の「商品等表示」該当性)及び争点(2)(原告表示の周知性)
(原告の主張)
ア 原告表示について
次の表紙の題号、色、イラスト、コメント及びインターネット上で試し読みでき
る範囲での書籍本文の体裁の組合せからなる原告書籍の形態は、一見して原告書籍
がシリーズ物であることを示し、原告の一連の商品である「日記シリーズ」に属す
る商品であることを示す出所表示機能を有し、「商品等表示」(不正競争防止法 2 条
1 項 1 号)に該当する。
(表紙)
① 「特定の職業・二文字を二度繰り返したオノマトペ・日記」との題号が縦
書きで表記されている。
② 表紙は白色を基調としている。
③ 表紙には、その書籍のテーマとなった職業に従事する者のイラストが描か
れている。
④ 各職業の苦労を悲哀とユーモアを交えて端的に表現したコメントが縦書き
で記されている。
(インターネット上で試し読みできる範囲での書籍本文の体裁)
⑤ 目次の前に冒頭数頁にわたって著者の前書が記載されている。
⑥ 目次は、第●章として章の見出しが縦書きで表記され、各章の中には、「某
月某日」で統一された小見出しが複数記載されている。
イ 特別顕著性
原告書籍は、いずれも、特定の職業に従事する労働者(主として高齢者)に焦点
を絞り、その職業特有の苦労や喜びといったテーマについて、ユーモアを織り交ぜ
ながら取り上げたシリーズ物である。このようなテーマに沿うように、表紙は上記
①~④の特徴で統一されており、著者(テーマとなった職業に従事する者)の苦労
や喜びが悲哀とユーモアを交えて伝わるような視覚的印象を与えている。また、「日
記」という形式に沿うように、前書及び目次は全て縦書きで統一され、目次におけ
る各章の小見出しには、全て「某月某日」という月日の表記を加えている。そのた
め、原告書籍の本文全体は、あたかも著者の職業日記そのままのような体裁となっ
ている。
原告表示は、題号の形式、イラスト、「某月某日」が付された小見出しなど、各要
素のみでも特徴的といえる要素が含まれている。白色の表紙、表紙のコメント、前
書きといった個別に見ればさほど特徴的ではない要素についても、他の要素との組
み合わせにより、原告表示の内容を限定し、他の書籍との差別化をもたらしている。
このため、原告表示は、全体として特別顕著性を有する。
ウ 周知性
(ア) 原告は、令和元年 7 月以降、合計 14 種類の原告書籍を発売してきた。特定
の職業に従

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。