事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)176 |
| 判決日 | 2016-07-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役5年6月に処する。 被告人Aに対し,原審における未決勾留日数中220日をその刑に算入する。 被告人Aから金3630万6321円(当該金3630万6321円は犯罪 被害財産の価額)を追徴する。 被告人Bの本件控訴を棄却する。 被告人Bに対し,当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。