各電子計算機使用詐欺,電子計算機使用詐欺未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(う)176
判決日2016-07-13
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。
被告人Aを懲役5年6月に処する。
被告人Aに対し,原審における未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
被告人Aから金3630万6321円(当該金3630万6321円は犯罪
被害財産の価額)を追徴する。
被告人Bの本件控訴を棄却する。
被告人Bに対し,当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。