事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)12383 |
| 判決日 | 2024-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項、特許法35条3項 |
| 当事者 | 被告 全国農業協同組合 |
この事件の代理人
- 菅原清暁(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 特許法35条3項に基づく相当の対価請求について ア 相当の対価の額(争点1) イ 相当の対価請求権に係る消滅時効の成否(争点2) ⑵ 違法なハラスメントに基づく損害賠償請求について ウ 違法なハラスメントの有無(争点3) エ 損害の発生及び額(争点4) オ 損害賠償請求権に係る消滅時効の成否(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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