事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70486 |
| 判決日 | 2024-01-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/被告 株式会社ハイホー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に対する当事者の主張 原告らが、本件レコード1、2に音を固定したか(争点1) (原告らの主張) 原告ソニーが本件レコード1に、原告バンダイが本件レコード2に音を固定 した。 (被告の主張) 否認する。 本件ピア1、2により送信可能化された音楽ファイルが本件レコード1、2 のものであったか(争点2) (原告らの主張) 本件調査の結果、本件調査会社は、本件システムを用いて、本件ピア1から 本件レコード1の音楽ファイルのピースをダウンロードし、本件ピア2から本 件レコード2の音楽ファイルのピースをダウンロードした。本件システムでは、 対象ピアが対象ファイルの一部ではなく全部保有しているときのみピースを ダウンロードし、時刻、IPアドレスを記録する仕様になっており、本件ピア 1、2は、ぞれぞれ、本件レコード1、2を送信可能化した。 (被告の主張) 否認ないし争う。 原告らに電話番号及び電子メールアドレスの開示を受ける正当な理由があ るか(争点3) (原告らの主張) 被告は、本件ピア1、2に係る契約者の氏名及び住所を保有しているが、こ れらが虚偽である場合や、契約者が転居している場合等、これらの情報が正確 でない場合が想定され得るため、本件ピア1、2に係る電話番号及び電子メー ルアドレスについても開示の必要性がある。 (被告の主張) 原告らに対し、被告が保有する本件ピア1、2に係る契約者の氏名及び住所 が開示されれば原告らの損害賠償請求には支障がないから、原告らには本件ピ ア1、2に係る契約者の電話番号及び電子メールアドレスの開示を受ける必要 性はない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情 報目録記載1の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告株式会社バンダイナムコミュージックライブに対し、別紙発信者 情報目録記載2の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。