事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)20793 |
| 判決日 | 2024-02-02 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社ジャストプロ |
この事件の代理人
- 四宮隆史(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 被告は、原告に対し、160万円及びこれに対する令和5年10月19日か ら支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 請求の趣旨に対する答弁 原告の請求をいずれも棄却する。 第2 当事者の主張 1 請求原因 ⑴ 原告は、B(以下「B」という。)から、インターネットライブ配信サー ビスであるSHOWROOM(以下「SHOWROOM」という。)及びS NSで使用する写真画像を撮影してほしいとの依頼を受け、平成30年12 月16日、別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を撮影し、 Bに対し、本件写真をもとにして作成した画像(以下「本件画像」という。) を提供した。 ⑵ア 被告は、平成29年8月頃、被告の系列会社が製作するアニメに出演す る声優を選考するため、「ヤオヨロズ声優発掘オーディション」(以下「本 件オーディション」という。)を開催した。 イ Bは、本件オーディションに参加申込みをしたため、被告は、Bとの間 でSHOWROOMの配信に関する契約(以下「本件配信契約」という。) を締結し、Bに対し、SHOWROOMの公式アカウントを貸与し、Bは、 同アカウントから本件オーディションの選考のためのライブ配信をした。 ウ したがって、前記イの本件配信契約時以後、遅くとも後記⑶の時点まで の間、被告とBとの間に実質的な指揮監督関係が存在していたから、被告 は、ある事業のために他人であるBを使用する者であった。 ⑶ア Bは、平成31年1月頃、前記⑵の被告の事業の執行について、Bのフ ァンである複数の第三者に対し、本件画像の一部を複製して作成した年賀 状を配布した。 イ Bは、平成31年3月頃、前記⑵の被告の事業の執行について、短文投 稿サービスであるTwitter(以下「Twitter」という。)上 の「B’非公式応援アカウント」との名称のアカウント開設者に対し、本 件画像の一部を複製した画像を提供した。 ウ Bは、遅くとも令和4年頃までに、前記⑵の被告の事業の執行について、 原告はTwitter上でBのことを悪く言っているなどと虚偽の事実を 述べ、原告を名誉毀損で告訴した。 ⑷ Bには、前記⑶ア及びイの著作権侵害並びに同ウの虚偽告訴の各不法行為 (以下「本件各不法行為」という。)につき故意又は過失がある。 ⑸ 原告は、Bによる本件各不法行為により、多大な精神的苦痛を受け、これ を金銭に換算すると160万円を下らない。 ⑹ よって、原告は、被告に対し、Bによる本件各不法行為に係る使用者責任 (710条、715条1項)に基づいて、合計160万円の慰謝料及びこれ に対する本件各不法行為の後の日である令和5年10月19日から支払済み まで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。 2 請求原因に対する認否 ⑴ 請求原因⑴、⑷及び⑸の事実は不知。 ⑵ 請求原因⑵アの事実は認め、同イ及びウの事実は否認する。被告は、Bと の間で本件配信契約を締結したことはないし、Bに対しSHOWROOMの アカウントを貸与したこともない。 ⑶ 請求原因⑶アないしウの各事実のうち、Bによる本件画像の複製及び虚偽 告訴が被告の事業の執行についてされたとの点は否認し、その余は不知。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。