事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9461 |
| 判決日 | 2024-02-07 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法15条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アルプス建設/被告 株式会社GHエステート |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各写真の著作物性(争点1) ⑵ 本件各写真に係る著作権の帰属(争点2) ⑶ 被告らによる著作権侵害行為の有無(争点3) ⑷ 権利濫用の成否(争点4) ⑸ 損害の発生及び額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、7万1000円並びにこれに対する被告会社につい ては令和4年6月4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員及び 被告Xについては同月8日から支払済みまで同割合による金員(ただし、7万 1000円及びこれに対する令和4年6月8日から支払済みまで年3パーセン トの割合による限度で連帯して)を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを25分し、その24を原告の負担とし、その余を被告ら の負担とする。
出典
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