事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9461
判決日2024-02-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法15条1項、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社アルプス建設/被告 株式会社GHエステート

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各写真の著作物性(争点1)
⑵ 本件各写真に係る著作権の帰属(争点2)
⑶ 被告らによる著作権侵害行為の有無(争点3)
⑷ 権利濫用の成否(争点4)
⑸ 損害の発生及び額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、7万1000円並びにこれに対する被告会社につい
ては令和4年6月4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員及び
被告Xについては同月8日から支払済みまで同割合による金員(ただし、7万
1000円及びこれに対する令和4年6月8日から支払済みまで年3パーセン
トの割合による限度で連帯して)を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを25分し、その24を原告の負担とし、その余を被告ら
の負担とする。

出典

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