事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)171 |
| 判決日 | 2024-02-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、次の各部分をいずれも却下する。 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5 月1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、 納付すべき法人税額85万6600円を超えない部分の取消しを求める部分 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5 月1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処 分のうち、納付すべき地方法人税額3万7600円を超えない部分の取消し を求める部分 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5 月1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の 更正処分のうち、納付すべき消費税額91万2600円を超えない部分及び 納付すべき地方消費税額24万6200円を超えない部分の取消しを求める 部分 2 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月 1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課 決定処分のうち、82万円を超える部分を取り消す。 3 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月 1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算 税の賦課決定処分のうち、2万5000円を超える部分を取り消す。 4 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月 1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る 重加算税の賦課決定処分のうち、24万3000円を超える部分を取り消す。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。