更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)171
判決日2024-02-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、次の各部分をいずれも却下する。
α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5
月1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、
納付すべき法人税額85万6600円を超えない部分の取消しを求める部分
α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5
月1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処
分のうち、納付すべき地方法人税額3万7600円を超えない部分の取消し
を求める部分
α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5
月1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の
更正処分のうち、納付すべき消費税額91万2600円を超えない部分及び
納付すべき地方消費税額24万6200円を超えない部分の取消しを求める
部分
2 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月
1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課
決定処分のうち、82万円を超える部分を取り消す。
3 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月
1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算
税の賦課決定処分のうち、2万5000円を超える部分を取り消す。
4 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月
1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る
重加算税の賦課決定処分のうち、24万3000円を超える部分を取り消す。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。