発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70430
判決日2024-02-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法175条、著作権法2条3項、著作権法15条
当事者原告 インフォメディア株式会社/被告 株式会社アクセル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
(1) 証拠(甲 1~9、12、14、17)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査の内容
は、以下のとおりであることが認められる。
ア 本件調査会社は、原告が著作権を有する本件動画の作品番号やタイトル
を聴取し、ウェブサイトにおいて本件動画に係るトレントファイルを検索
し、本件動画に係るトレントファイルが存在することを確認した。
イ 本件調査会社は、端末にダウンロードした上記トレントファイルに基づ
き、本件クライアントソフト上で本件動画に係るピースを有するピアから
当該ピースをダウンロードすると共に、当該端末に当該ピアの IP アドレ
スとして表示されている IP アドレスを確認し、スクリーンショットして
保存した。また、この際、ダウンロードされたファイルに係る動画と本件
動画とを見比べて、前者が後者を複製したものであることを確認した。
ウ 本件調査の際の本件動画に係るスクリーンショット(甲 1)には、別紙

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。