事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70430 |
| 判決日 | 2024-02-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法175条、著作権法2条3項、著作権法15条 |
| 当事者 | 原告 インフォメディア株式会社/被告 株式会社アクセル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(権利侵害の明白性)について (1) 証拠(甲 1~9、12、14、17)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査の内容 は、以下のとおりであることが認められる。 ア 本件調査会社は、原告が著作権を有する本件動画の作品番号やタイトル を聴取し、ウェブサイトにおいて本件動画に係るトレントファイルを検索 し、本件動画に係るトレントファイルが存在することを確認した。 イ 本件調査会社は、端末にダウンロードした上記トレントファイルに基づ き、本件クライアントソフト上で本件動画に係るピースを有するピアから 当該ピースをダウンロードすると共に、当該端末に当該ピアの IP アドレ スとして表示されている IP アドレスを確認し、スクリーンショットして 保存した。また、この際、ダウンロードされたファイルに係る動画と本件 動画とを見比べて、前者が後者を複製したものであることを確認した。 ウ 本件調査の際の本件動画に係るスクリーンショット(甲 1)には、別紙
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。