特許出願審査請求手続却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(行ウ)5005
判決日2024-02-16
分類知的財産 / 行政訴訟
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法29条2項、特許法18条、特許法48条
当事者原告 株式会社コンピュータ・システム研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件について改正法による改正後の特許法48条の3第5項が適用されるか
(争点1)
⑵ 原告が本件請求期間を徒過したことについて、旧特許法48条の3第5項の
「正当な理由」があったか(争点2)
⑶ 特許庁長官が原告に対し本件弁理士の診断書の提出を求めたことは違法であ
るか(争点3)
4 争点についての当事者の主張
⑴ 本件について改正法による改正後の特許法48条の3第5項が適用されるか
(争点1)について
(原告の主張)
本件では、以下の理由により、旧特許法48条の3第5項でなく、改正法に
よる改正後の特許法48条の3第5項が適用される。
ア 改正法附則2条4項は、改正法による改正後の特許法48条の3第5項の
施行日前に特許法48条の3第4項の規定により取り下げられたものとみな
された特許出願については、「なお従前の例による。」としている。しかし、
法令の遡及適用については実質的に判断されるべきであり、特許権者の十分
な救済を図るという観点、改正法による改正後の特許法が、特許権者の権利、
利益がより保障される方向に改正されたものであること、権利回復が認めら
れても第三者等に不測の不利益を与えるものではないこと、施行まで長期間
の猶予期間を設けられたのがもっぱら特許庁の準備のためであることに照ら
せば、改正法附則2条4項は適用されるべきではない。
イ また、改正法附則2条4項に規定する、改正後の特許法48条の3第5項
の「施行日」は、改正法附則1条5号により公布後2年を超えない範囲内の
政令で定める日としているところ、改正法附則1条5号は、もっぱら国家権
力である特許庁に新法対応のための準備期間を与えるという便宜を図ること
を立法目的としており、その目的は公共の福祉に合致しない不当なものであ
る。加えて、仮に、公布日から特許庁等の準備期間を一定期間設けるとして
も、改正法附則1条5号が定める改正法による改正後の特許法48条の3第
5項等の規定の施行までの期間が2年を超えない範囲内の施行日では長すぎ、
6か月を超える部分については合理性及び必要性を肯定できない。そうする
と、改正法附則1条5号のうち6か月を超える範囲内で政令で定める日を施
行日とすることを許容する部分については、特許出願の財産権又は特許を受
ける権利を侵害し、憲法29条2項に違反し、無効であり、改正法附則1条
5号を前提として定める改正法附則2条4項も憲法29条2項に違反し、無
効である。
ウ 改正法による改正後の特許法が既に公布されていたという経緯、その他の
状況にもかかわらず、経過措置により改正法による改正後の特許法48条の
3第5項の適用がないとすることは、信義則に違反する。
(被告の主張)
争う。
⑵ 原告が本件請求期間を徒過したことについて、旧特許法48条の3第5項の
「正当な

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。