特許料納付書却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(行ウ)5002
判決日2024-02-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法29条2項、特許法18条、特許法112条、特許法112条1項
当事者原告 株式会社コンピュータ・システム研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件について改正法による改正後の特許法112条の2第1項が適用され
るか(争点1)
原告が本件追納期間を徒過したことについて、旧特許法112条の2第1項
の「正当な理由」があったか(争点2)
4 争点についての当事者の主張
本件について改正法による改正後の特許法112条の2第1項が適用され
るか(争点1)について
(原告の主張)
本件では、以下の理由により、旧特許法112条の2第1項でなく、改正法
による改正後の特許法112条の2第1項が適用される。
ア 改正法附則2条8項は、改正法により改正された特許法112条の2第1
項の施行日前に旧特許法により消滅したもの又は初めから存在しなかった
ものとみなされた特許権については、「なお従前の例による」としている。
しかし、法令の遡及適用については実質的に判断されるべきであり、特許権
者の十分な救済を図るという観点、改正法による改正後の特許法が、特許権
者の権利、利益がより保障される方向に改正されたものであること、権利回
復が認められても第三者等に不測の不利益を与えるものではないこと、施行
まで長期間の猶予期間を設けられたのがもっぱら特許庁の準備のためであ
ることに照らせば、改正法附則2条8項は適用されるべきではない。
イ また、改正法附則2条8項に規定する改正後の特許法112条の2第1項
の「施行日」は、改正法附則1条5号により公布後2年を超えない範囲内の
政令で定める日としているところ、改正法附則1条5号は、もっぱら国家権
力である特許庁に新法対応のための準備期間を与えるという便宜を図るこ
とを立法目的としており、その目的は公共の福祉に合致しない不当なもので
ある。加えて、仮に、公布日から特許庁等の準備期間を一定期間設けるとし
ても、改正法附則1条5号が定める改正法による改正後の特許法112条の
2第1項等の規定の施行までの期間が2年を超えない範囲内の施行日では
長すぎ、6か月を超える部分については合理性及び必要性を肯定できない。
そうすると、改正法附則1条5号のうち6か月を超える範囲内で政令で定め
る日を施行日とすることを許容する部分については、特許権を侵害し、憲法
29条2項に違反し、無効であり、改正法附則1条5号を前提として定める
改正法附則2条8項も憲法29条2項に違反し、無効である。
ウ 改正法による改正後の特許法が既に公布されていたという経緯、その他の
状況にもかかわらず、経過措置により改正法による改正後の特許法112条
の2の適用がないとすることは、信義則に違反する。
(被告の主張)
争う。
原告が本件追納期間を徒過したことについて、旧特許法112条の2第1項
の「正当な理由」があったか(争点2)について
(原告の主張)
以下の事情に照らせば、原告が本件追納期間を徒過したことについて旧特許
法

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。