事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)5003 |
| 判決日 | 2024-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法108条2項、特許法112条 |
| 当事者 | 原告 株式会社コンピュータ・システム研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、本件処分に取消事由が認められるかである。 4 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) ⑴ 本件に令和3年法律第42号による改正(以下「令和3年改正」という。) 後の特許法(以下「改正後特許法」という。)が適用されることについて ア 最高裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵 害されたとする者は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項(令和3 年法律第27号による改正前のもの。以下同じ。)の委任を受けて制定さ れた特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示 に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成14年総務省 令第57号。令和4年総務省令第39号により廃止。以下「改正前省令」 という。)の令和2年総務省令第82号(以下「改正省令」という。)によ る改正後の省令(以下「改正後省令」という。)の公布後、施行前に当該 権利の侵害がされたものであったとしても、法4条1項及び改正後省令の 規定に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、発信者の電話番 号の開示を請求することができる旨判示した(最高裁令和3年(受)第2 050号同5年1月30日第二小法廷判決・民集77巻1号86頁参照。 以下、「令和5年最高裁判決」という。)。この判例によれば、本件追納期 間が改正後特許法の施行日前に徒過したとしても、改正後特許法が適用さ れることになる。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。