窃盗、傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4合(わ)141
判決日2024-02-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中420日をその刑に算入する。
東京地方検察庁で保管中のカッターナイフ1本(令和4年東地領第
1989号符号1)を没収する。

出典

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