事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)1538 |
| 判決日 | 2024-02-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各通信が、本件各発信者から本件調査会社に対する本件各動画のデータ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。