発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1538
判決日2024-02-21
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 金子和弘(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各通信が、本件各発信者から本件調査会社に対する本件各動画のデータ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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