事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)28等 |
| 判決日 | 2016-09-08 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 後記4のとおり補充するほか,原判決「事実及び理由」第3を引用する。 4 当審における補充主張 (1) 本件土地1,2,4ないし6への無道路地補正率の適用(控訴人らの補 充主張) ア 本件土地1,2,4ないし6は,本件市道との間に本件他人地が介在 していることにより,2項道路である本件市道の建築基準法上の(みな し)境界線を基準としてこれに2m以上接しなければならないという接 道義務を満たしておらず,建築確認が下りないから,いずれの土地につ いても無道路地補正率を適用すべきである。 このことは,相続税財産評価に関する基本通達において「無道路地 とは,路線に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含 む。)をいう。」と定められていることからも裏付けられる。 イ 上記アにおいて,接道義務を満たさない場合に,無道路地補正率を適用 せず,建築不可等補正率を適用することは,評価基準に反していることに なり違法である。すなわち,建築不可等補正率は,評価基準ではなく本件 各評価要領に基づくものであるが,建築不能,建替不能であることは同じ であるのに,0.70,0.80,0.90と補正率に差を設ける合理的 な理由はないし,他人地通行の承諾を得るだけで建築可能となる場合は実 際にはあり得ないからである。 (2) 本件土地1への不整形地補正率の適用(被控訴人の補充主張) ア 本件土地1のうち本件旗竿地は,その利用形態からすれば,自宅ない し駐車場から公道(本件市道)へ出るための通路とされているから,建 物本体の敷地として利用することは予定されていない。 イ ×番○の宅地は,原判決別紙2図面記載のとおり,本件土地1,本 件土地2の一部及び本件土地3の一部のほか,逆L字形地である本件 土地1の北東を埋める形状の整形地(以下「訴外整形地」という。) から構成されており,このような一筆の土地の画地割りは,控訴人A の自由意志による利用形態に基づくものであるところ,訴外整形地だ けでも建物建築に十分な接道部分があることからすれば,この点から も,本件旗竿地は建物本体の敷地として利用することは予定されてい ない。 ウ 上記ア及びイによれば,本件土地1について不整形地補正率を適用 することは,その趣旨に反した不当な減額になりかねないから,適用 すべきでない。
主文(判決文より)
本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。 当審における訴訟費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。