固定資産評価審査決定取消請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(行コ)28等
判決日2016-09-08
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
後記4のとおり補充するほか,原判決「事実及び理由」第3を引用する。
4 当審における補充主張
(1) 本件土地1,2,4ないし6への無道路地補正率の適用(控訴人らの補
充主張)
ア 本件土地1,2,4ないし6は,本件市道との間に本件他人地が介在
していることにより,2項道路である本件市道の建築基準法上の(みな
し)境界線を基準としてこれに2m以上接しなければならないという接
道義務を満たしておらず,建築確認が下りないから,いずれの土地につ
いても無道路地補正率を適用すべきである。
このことは,相続税財産評価に関する基本通達において「無道路地
とは,路線に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含
む。)をいう。」と定められていることからも裏付けられる。
イ 上記アにおいて,接道義務を満たさない場合に,無道路地補正率を適用
せず,建築不可等補正率を適用することは,評価基準に反していることに
なり違法である。すなわち,建築不可等補正率は,評価基準ではなく本件
各評価要領に基づくものであるが,建築不能,建替不能であることは同じ
であるのに,0.70,0.80,0.90と補正率に差を設ける合理的
な理由はないし,他人地通行の承諾を得るだけで建築可能となる場合は実
際にはあり得ないからである。
(2) 本件土地1への不整形地補正率の適用(被控訴人の補充主張)
ア 本件土地1のうち本件旗竿地は,その利用形態からすれば,自宅ない
し駐車場から公道(本件市道)へ出るための通路とされているから,建
物本体の敷地として利用することは予定されていない。
イ ×番○の宅地は,原判決別紙2図面記載のとおり,本件土地1,本
件土地2の一部及び本件土地3の一部のほか,逆L字形地である本件
土地1の北東を埋める形状の整形地(以下「訴外整形地」という。)
から構成されており,このような一筆の土地の画地割りは,控訴人A
の自由意志による利用形態に基づくものであるところ,訴外整形地だ
けでも建物建築に十分な接道部分があることからすれば,この点から
も,本件旗竿地は建物本体の敷地として利用することは予定されてい
ない。
ウ 上記ア及びイによれば,本件土地1について不整形地補正率を適用
することは,その趣旨に反した不当な減額になりかねないから,適用
すべきでない。

主文(判決文より)

本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
当審における訴訟費用は各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。