不正競争防止法に基づく差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)16072
判決日2024-02-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 FutureTechnology株式会社/被告 ARAK国際貿易株式会社/被告 RUIYINGJAPAN株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法2条1項20号の不正競争の成否(争点1)
(2) 差止め等の必要性(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(不競法2条1項20号の不正競争の成否)について
(原告の主張)
ア 本件商品にはニコチンが含まれていること
本件商品のニコチン含有量について、定量下限(その分析方法及び目的
とする精度において、具体的な量を正確に測定できる最小値。甲28)を
0.1ppm(ppmは100万分の1を意味し、例として1g当たり1
μgと同等である。)とするガスクロマトグラフィー質量分析法により分析
したところ、0.1ないし0.4ppmのニコチンが検出された。当該分
析結果の精度を疑わせるような事情はない。
イ 本件表示が本件商品の品質及び内容について誤認させるような表示であ
ること
(ア) 判断基準
ある表示が、不競法2条1項20号所定の「商品…の品質、内容…に
ついて誤認させるような表示」であるか否かは、当該表示に接した需要
者における認識が、真でないことを真とみなしたものか否かによって判
断されるべきである。
また、ある商品におけるニコチンの含有量が問題となる場合には、よ
り粗い精度である定量下限を1ppmとする分析によってニコチンが検
出されていなくても、その時代におけるより精密な精度である定量下限
を0.1ppmとする分析によってニコチンが検出されていれば、ニコ
チンが含まれていると判断すべきである。
(イ) 本件表示についてのあてはめ
a 本件表示は、総じて本件商品にはニコチンが含まれないことを示す
ものである。また、本件表示のうち、「天然茶葉が原料だからニコチン
ゼロ」という表示は、本件商品にニコチンが含まれないということに
加え、それは茶葉が原料であることによるものであるとの理由を明示
するものである。
b しかし、前記ア及び(ア)のとおり、本件商品は、定量下限を0.1p
pmとする分析により、0.1ないし0.4ppmのニコチンが検出
されているから、ニコチンが含まれているといえる。そうすると、本
件表示に接した需要者は、本件商品にニコチンが含まれないという、
真でないことを真とみなした認識を有することになる。
また、被告らの主張によれば、本件商品にニコチンが含まれている
理由は茶葉が原料であることに起因するというのであるから、本件表
示に接した需要者は、本件商品にニコチンが含まれない理由は茶葉が
原料であることによるという、真でないことを真とみなした認識を有
することになる。
(ウ) まとめ
したがって、本件表示は、本件商品の品質及び内容について誤認させ
る表示に当たる。
ウ 被告らの主張について
(ア) 公的機関等による規制の状況等について
a 不当景品類及び不当表示防止法31条所定の協定又は規約(以下
「公正競争規約等

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。