事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70196 |
| 判決日 | 2024-02-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条、著作権法15条、著作権法29条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社訴訟承継人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 原告が本件動画の著作権者であるか (原告の主張) 本件動画のパッケージには、原告の旧商号名並びに映画倫理等の観点から第 三者認証機関の認証マーク及び著作者が自分の著作物を販売するために第三者 認証機関に申請して当該著作物へ記載する許可などを当該著作物のために取得 する番号が記載されており、本件動画の公衆への提供に際し、著作権者を示す ものとして周知されているものが通常の方法により表示されており、原告は著 作権法14条により本件動画の著作者であることが推定される。 また、本件動画は、原告がその制作を発意し、それに基づき原告の業務に従 事する者らが企画し、全体的な制作に関する決定を行ったもので、本件動画の 撮影や演出等、製作にかかる一切の作業は、原告の業務に従事する者により、 原告の職務として行われたものであるから、原告は著作権法15条により本件 動画の著作者である。 さらに、本件動画は映画の著作物であるところ、原告の代表者が制作の全体 を統括するほか、原告の従業員らが、原告の発意に基づき、それぞれ、監督、 演出、撮影、美術等を担当して作成されたものであり、本件著作物の全体的な 製作に関する決定は、原告の代表者や従業員により行われているから、著作権 法29条1項により、原告に著作権が帰属する。 (被告の主張) 本件動画のパッケージには、単に申立人の商号の記載が表示されているにと どまり、「著作」など一般人に著作者として認識させ得る形で表示したものとは いえないし、仮に原告が本件動画発売前の倫理審査を受けたとしても、その審 査を受ける者が著作権者であると当然に推認されるものではない。 また、原告代表者又は原告の従業員がプロデューサーとして本件動画を企画 した旨の事実を立証するのは原告代表者の陳述書だけである上、その内容を踏 まえても、原告代表者が、自己の創作意図を本件動画の中に実現するために、 本件動画を企画し、制作を指揮し、かつ、本件動画の完成について最終決定を なし、本件動画の製作過程を通じて常に精神的寄与をする立場にあったかは明 らかでないし、別に監督が存在することが推認されることを併せ考えれば、原 告代表者が、本件動画の全体的形成に創作的に寄与した者であり、本件動画の 製作者であること、及び、原告が本件動画の製作に発意と責任を有していたこ とは立証されておらず、著作権法15条により原告が本件動画の著作者である とはいえず、また、著作権法29条1項により原告に帰属するともいえない。 ⑵ 本件通信は本件調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の 通信であるといえるか。 (原告の主張) ビットトレントとは、データの取得元のIPアドレスを表示させる仕組みを 有しているところ、本件ソフトウェアはビットトレントを管理す
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。