事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)549 |
| 判決日 | 2024-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、被告がα市長の令和4年9月29日付け専決処分によって したα市立保育園条例の一部を改正する条例(令和4年α市条例第〇号)に係 る制定処分の取消しを求める部分及び被告が同条例の制定をもってした令和5 年4月1日からのα市立A保育園の0歳児募集を廃止する旨の処分の取消しを 求める部分をいずれも却下する。 2 α市長が令和5年1月26日付けで原告に対してした別紙児童目録2記載の児 童のα市立A保育園の施設利用を不可とした処分を取り消す。 3 被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する令和4年9月29日から支払 済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。