事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)32387等 |
| 判決日 | 2024-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社オーラルファッション/原告 株式会社イースマイル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号製品の製造・販売の主体及び共同不法行為の成否(争点 1) (2) 商標権侵害の有無(争点 2) (3) 著作権侵害の有無(争点 3) (4) 不正競争該当性(争点 4) (5) 損害の発生及び額(争点 5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) イ号製品の製造・販売の主体及び共同不法行為の成否(争点 1) 〔被告の主張〕 ア 原告は、イ号製品(イ号標章を付し、イ号パッケージ及びイ号説明書を含 むもの。以下同じ。)を製造・販売している。このような原告の行為は、後記のと おり、被告の商標権及び著作権を侵害する不法行為であると共に、不正競争でも ある。 原告がイ号製品を製造・販売していることは、次の事実からうかがわれる。 まず、被告パッケージのデザインを担当したのは、当時被告の従業員であった A(以下「A」という。)であるところ、同人は、原告代表者からの勧誘により令 和元年 10 月に被告を退職し、その後原告の従業員となった。Aが原告の従業員 となった後に、原告は、イ号製品の販売を開始した。 また、原告は、自社ウェブサイト(以下「原告サイト」という。)上で、イ号製 品を自社の代表的な商品として紹介すると共に商品購入ページへのリンクを設 定している上、原告の事業内容について、「『開発・デザイン・広告』全てにおい て妥協せず」などとしており、パッケージ等のデザインも原告の主要な事業内容 に含まれることを明示している。 さらに、楽天市場上のショップには、イ号製品の「製造所」として原告を表示 するものがある(以下、同ショップを「訴外ショップ」という。)。 以上によれば、原告がイ号製品を製造し、ヨシキヨシ株式会社(以下「ヨシキ ヨシ」という。)その他の者に販売しているといえる。 イ 仮に、イ号製品を製造・販売している主体がヨシキヨシであり、原告自身 はイ号パッケージを製造していないとしても、原告は、ヨシキヨシがイ号製品を 製造・販売していることを知りながら、その内容物(殺虫剤シート)を製造し、 ヨシキヨシに販売している。このように、原告とヨシキヨシは、意思を連絡した 上で、協力してイ号製品を製造・販売しているから、主観的にも客観的にも商標 権及び著作権侵害並びに不正競争につき関連共同しているといえる。 したがって、仮に原告自身はイ号パッケージを製造しておらず、ヨシキヨシが イ号パッケージを含むイ号製品を製造・販売しているとしても、原告は、共同不 法行為責任を負う。 〔原告の主張〕 ア 否認ないし争う。 イ 原告は、殺虫剤シートそのものを製造し、これをヨシキヨシに販売してい るだけであり、イ号製品のネーミングやイ号パッケージ及びイ号説明書の製作に は一切関与していない。これらを行い、イ号製品を販売しているのはヨシキヨシ である。これは、被告製品に係る原告と被
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1790 万 2213 円及びこれに対する令和 5 年 1 月 12 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 2 被告の反訴請求を棄却する。 3 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、被告の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。