事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4特(わ)2148 |
| 判決日 | 2024-02-26 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 被告会社は、全国展開する回転寿司店「K」を経営し、F社は、全国展開する 回転寿司店「L」を経営している。CのF社及び被告会社における勤務経過並び に被告人Bの被告会社における勤務経過は、それぞれ、罪となるべき事実柱書に 記載したとおりである。これらの点に加え、本件における客観的な事実経過自体 については、証拠上明らかに認められ、争われていない。 被告会社の弁護人は、①本件各データは不正競争防止法2条6項所定の「営業 - 2 - 秘密」に該当しない、②判示第2の行為は、同法21条1項7号が規定する「使 用」に該当しない、と主張する。また、被告会社及び被告人Bの各弁護人は、③ 被告人Bには、故意及びCとの共謀がなく、不正の利益を得る目的もなかった、 と主張する。 第2 本件各データの内容等及び営業秘密の該当性に関する判断 1 本件各データの内容 ⑴ 原価等情報データは、「○グランド原価表(9.17、10.8フェアを 含む)20200819更新」との表題が付され、別紙(省略)記載1の事 項が一覧表にまとめられているものである。 ⑵ 仕入れ等情報データは、「J食材一覧2008仕切値用」との表題が付さ れ、別紙(省略)記載2の事項が一覧表にまとめられているものである。 2 営業秘密の該当性 ⑴ 秘密管理性 ア F社における「文書管理規程」では、「機密文書」として、「当社、グル ープ会社及びお取引先の経営上、技術上、営業上の機密情報及び個人情報 を含む文書、その他機密保全の必要性が高く、その文書の漏えいが会社及 び個人の著しい損害を与えるおそれのある一切の文書」と定義され、「退 職後の守秘義務及び競業避止規程」では、「秘密情報」として、「従業員が 在職中に知り得た当社の経営上、技術上、営業上その他一切の企業機密及 び個人情報等ならびに従業員が在職中、業務遂行の過程で知り得たお取引、 関連企業等の企業秘密及び個人情報等(但し、公知の情報及び機密保持義 務を負うことなく第三者から適法に入手した情報を除く。)」と定義されて おり、これらに基づき、F社の従業員らが入社時及び退職時に徴求される 各誓約書では、両者で若干の相違はあるものの、保持すべき秘密として、 「製品開発、製造及び販売における企画、技術資料、製造原価、価格決定 等の情報」、「仕入に関する事項」等が例示されていた。 - 3 - さらに、F社において、前記の各規程はいずれも会社内のポータルサイ トにおいて従業員がいつでも閲覧できる状態にあったほか、営業秘密等 の情報の管理に関する定期的な研修や資料の配布が行われており、機密 情報の保持の必要性について周知されていた。 イ 本件各データは、F社が管理する社内共有ファイルサーバ内のフォルダ に保管されていたところ、このフォルダは、従業員ごとにアクセス権限が
主文(判決文より)
被告人A株式会社を罰金3000万円に処する。 被告人Bを懲役2年6月及び罰金100万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは、1万円を 1日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から4年間、その懲役刑の執行 を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。