事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70007 |
| 判決日 | 2024-02-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 原告 有限会社プレステージ/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点 1) (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点 2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 権利侵害の明白性(争点 1) 〔原告の主張〕 本件調査において UNCHOKE 通信がされたということは、本件発信者が、ビット トレントを介し他のユーザーからの要求に応じて本件動画に係るファイル(ピース) を送信可能な状態にしていたことを示す。また、本件発信者は、ビットトレントの ネットワークにそれぞれ接続した上、本件動画のデータをダウンロードして自己の 端末内に複製している。 したがって、原告の本件動画に係る著作権(公衆送信権(送信可能化権))が侵害 されたことは明らかである。 〔被告の主張〕 ア 共有された動画は、本件動画を複製したものではないこと 本件で共有された動画は、本件動画と異なり、モザイク処理が施されていない。 したがって、本件動画が複製され、その複製された動画ファイルがビットトレン ト上で送信可能化されたとはいえない。 イ 本件検出システムの信頼性 別紙動画目録には、通信自体が存在しないものが含まれる。すなわち、動画目録 通し番号 19、41 及び 160 に各記載の通信については、同目録記載の IP アドレス、 発信元ポート番号、発信時刻に当てはまる通信自体が存在しない。これは、当該 3 件については、少なくとも、IP アドレス、発信元ポート番号又は発信時刻のいずれ かが誤っていることを意味する。このことは、特定の結果通信自体は存在していた というケースについても、IP アドレス、発信元ポート番号又は発信時刻の全部又は 一部が誤っていたにもかかわらず、これに該当する通信自体が偶々存在したという ケースが含まれる可能性を示唆する。 したがって、本件検出システムの検出結果は正確性を欠く。 (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点 2) 〔原告の主張〕 本件発信者は、本件動画のデータをダウンロードした後、継続して本件動画をア ップロード状態に置くことで、本件動画の送信可能化権侵害(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)を継続している。UNCHOKE 通信はこの送信可能化権侵害の事実を裏付 けるものである。 したがって、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法 5 条 1 項) に該当する。 〔被告の主張〕 UNCHOKE 通信は、あるピアが自身の保有しているファイルをアップロード可能 であることを要求元に対し通知する通信に過ぎず、これにより本件動画が送信可能 化されたとはいえない。したがって、UNCHOKE 通信に係る本件発信者情報は、「当 該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。