損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所 平成26年(行ウ)第118号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(行コ)130
判決日2016-10-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,原判決
2頁24行目の「容易に」を削り,後記2のとおり当審における控訴人らの主
張を加えるほかは,原判決2頁15行目から7頁6行目までのとおりであるか
ら,これを引用する。
2 当審における控訴人らの主張
(1) 本件交付方針は,災害廃棄物の広域処理に利用されることのない施設に復
旧・復興枠の交付金を交付するという,交付金の目的外流用を容認するもの
であり,補助金が公正かつ効率的に使用されることを求める補助金適正化法
3条1項に反する。
会計検査院作成の「平成24年度決算検査報告」(甲26)は,「広域処理
に係る災害廃棄物の受入可能施設等に対する復旧・復興予算からの循環型社
会形成推進交付金の交付は,事業主体において広域処理に係る検討が十分に
行われていなかったり,同交付金の交付対象施設において災害廃棄物を受け
入れていなかったり,復旧・復興予算からの交付を自ら要望していない事業
主体が含まれていたりなどしていて,広域処理の推進のために十分な効果を
発揮したのかについては,客観的に確認できない状況となっていた。」とし
て,正当性に疑問を示している(甲26,1088頁)。
(2) 原判決は,一方で,本件交付方針の文理解釈に従い,災害廃棄物の受入れ
の可否の検討を行ったことで,本件交付方針の「受入条件の検討」は実施し
たことにはならない旨を認定し,また,その内容に沿う内閣の答弁を認定し
ている。他方で,内閣の答弁と矛盾する,環境省近畿地方環境事務所の廃棄
物・リサイクル対策課課長B(以下「B課長」という。)の堺市に対する回
答(乙18)が環境省の公式な見解であると認定し,交付方針の「趣旨」によ
り,受入条件の検討を行っていない堺市が交付要件に合致していなかったこ
とを否定している。
仮に,原判決の認定に矛盾がないとすれば,本件交付方針について政府内
で何らかの方針変更があったことになるが,その証拠はない。そうすると,
原判決は本件交付方針について独自の解釈を行い,文理には合わないが趣旨
には反しないというような認定をして,堺市が本件交付方針の条件に合致し
ていなかったことを否定するものである。
堺市は本件交付方針の条件に合致していなかったと認定すべきである。
(3) 原判決は,堺市が,平成23年8月4日に,平成23年度第3次補正予算
に係る平成23年度追加交付金調査において,災害廃棄物の受入れが可能と
なる施設として臨海工場の新設事業を挙げた上で所要額を回答している旨を
認定している。しかし,この回答については,その後,平成23年10月3
1日付で堺市が出した所要額調査(平成23年度第2回)で撤回されている
(甲27)。
平成24年1月20日付けの第3次補正予算に係る回答(甲28の1)は,
堺市が第3次補正予算を受け入れられないとする理由

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。