事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ク)30 |
| 判決日 | 2024-02-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条7項、行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおりであり、争点に関する申立人の主張は、別紙3- 1ないし3-3のとおりであり、相手方の主張は、別紙4のとおりである。 ⑴ 本件妨害に係る仮の差止めの申立て 適法な差止めの訴えが提起されたか否か(行政事件訴訟法37条の5第2 項)―本件妨害の処分性の有無(同法3条7項) ⑵ 本件取消しに係る仮の差止めの申立て ア 適法な差止めの訴えが提起されたか否か(行政事件訴訟法37条の5第 2項)―重大な損害を生ずるおそれの有無(同法37条の4第1項) イ 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか否か(同法3 7条の5第2項) ウ 本案について理由があるとみえるときに当たるか否か(本件取消しの違 法性。同項) エ 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか否か(同条3項)
主文(判決文より)
1 相手方は、本案の第1審判決言渡しまで、申立人に対し、医師 国家試験予備試験の受験資格の認定処分の取消しをしてはなら ない。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は、これを2分し、それぞれを各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。