仮の差止め申立て事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(行ク)30
判決日2024-02-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条7項、行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおりであり、争点に関する申立人の主張は、別紙3-
1ないし3-3のとおりであり、相手方の主張は、別紙4のとおりである。
⑴ 本件妨害に係る仮の差止めの申立て
適法な差止めの訴えが提起されたか否か(行政事件訴訟法37条の5第2
項)―本件妨害の処分性の有無(同法3条7項)
⑵ 本件取消しに係る仮の差止めの申立て
ア 適法な差止めの訴えが提起されたか否か(行政事件訴訟法37条の5第
2項)―重大な損害を生ずるおそれの有無(同法37条の4第1項)
イ 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか否か(同法3
7条の5第2項)
ウ 本案について理由があるとみえるときに当たるか否か(本件取消しの違
法性。同項)
エ 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか否か(同条3項)

主文(判決文より)

1 相手方は、本案の第1審判決言渡しまで、申立人に対し、医師
国家試験予備試験の受験資格の認定処分の取消しをしてはなら
ない。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は、これを2分し、それぞれを各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。