殺人

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3合(わ)106
判決日2024-02-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人は、被害者を殺していない旨述べ、弁護人も、被害者は自らジフェンヒド
ラミンを含有する薬物を大量に摂取し、ジフェンヒドラミン中毒により死亡した可
能性があり、被告人が被害者を殺したとは認められない旨主張するので、当裁判所
が判示の事実を認定した理由について、補足して説明する。
第2 前提となる事実関係
前掲の関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。
1 被告人は、平成19年に、夫と別居中の被害者(当時19歳)と知り合って
交際を始め、平成23年からは東京都新宿区(住所省略)a 号室の被害者方で半同
棲状態を続けていたが、平成24年10月下旬頃からは、被害者と交際する一方で、
アルバイト先で知り合ったBとも交際するようになり、その後、Bと結婚の話をす
るようになっていた。
2 被害者は、平成25年6月8日午後2時頃に、被告人と川崎市(住所省略)
内の中華料理店で食事をした後、その最寄りのb駅から入場し、同日午後5時4分
に新宿駅から出場し、その後、同月10日頃までに死亡した。
3 被告人は、Bに指示をして、平成25年6月5日に睡眠改善薬ドリエル(主
成分ジフェンヒドラミン、用量は1日2錠)12錠入りを3箱購入させて受け取り、
同月8日に2回に分けてドリエル12錠入りを合計4箱購入させて受け取り、同月
9日にドリエル12錠入りを1箱購入させて受け取った。
4 被告人は、Bに指示をして、同月9日昼にレンタカーを運転させて相模原市
cに所在する施設dまで行かせジャムを買わせた上、黒色遮光カーテン2組を購入
させ、その後、同カーテンをB方に取り付けた。
5 被告人は、同月15日又は16日に、被害者方において、被害者の死体をビ
ニールシート等で包んだ上、同人方から運び出し、Bが運転するレンタカーに積み
込んで、同人方に運び入れた。その後、同年7月19日には、同人方から死体を運
び出し、同人が運転するレンタカーに積み込んで、施設dに隣接し被告人の祖母の
墓がある墓地まで運び、同所の土中に埋めて遺棄した。
6 被害者の死体は、平成27年6月24日に発見されたところ、その解剖を担
当したC医師の差戻前公判における供述等によれば、被害者の死因は、ジフェンヒ
ドラミン中毒又は頸部圧迫による窒息のいずれかであると認められ、死体から検出
されたジフェンヒドラミンの濃度からすると、被害者は、死亡する前に、ドリエル
に換算して四、五十錠分以上のジフェンヒドラミンを摂取したと推定される。

主文(判決文より)

被告人を懲役17年に処する。
差戻前第一審における未決勾留日数中700日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。