観察処分期間更新決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)97
判決日2024-02-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
1 原告が本団体に含まれるか。
(被告の主張)
⑴ 団体規制法4条2項の「団体」の意義等
ア 団体規制法4条2項は、「この法律において「団体」とは、特定の共同目
的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」などと
規定しているところ、同項の「団体」は、団体規制法5条の観察処分や団
体規制法8条の再発防止処分の対象となることからも明らかなとおり、団
体規制法上の規制対象を画する機能を有する。したがって、上記の「団体」
をいかに解するかは、その文理の形式的な解釈に終始するのではなく、団
体規制法の趣旨及び目的を踏まえ、合理的に解釈する必要がある。
イ 団体規制法は、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれ
に反対する目的による殺人であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又は
その実行に着手してこれを遂げないものを「無差別大量殺人行為」と定義
した上で、その目的について、「この法律は、団体の活動として役職員(括
弧内略)又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺
人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再
発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含
む公共の安全の確保に寄与することを目的とする。」と規定する。かかる団
体規制法の趣旨及び目的を踏まえれば、団体規制法における「団体」とは、
当該団体の活動状況を明らかにし、又は無差別大量殺人行為の再発を防止
するという団体規制法の趣旨及び目的を実現するために、規制対象を的確
に画する概念として機能すべきものである。
ウ そして、団体規制法は、その目的を達成するため、当該団体が団体規制
法5条1項各号の要件に該当する危険な要素を保持している限り、当該団
体の活動状況を継続的に明らかにすることができるように、観察処分及び
更新決定に係る観察の期間を最長で3年間とした上で、更新の回数に制限

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。