事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)97 |
| 判決日 | 2024-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 1 原告が本団体に含まれるか。 (被告の主張) ⑴ 団体規制法4条2項の「団体」の意義等 ア 団体規制法4条2項は、「この法律において「団体」とは、特定の共同目 的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」などと 規定しているところ、同項の「団体」は、団体規制法5条の観察処分や団 体規制法8条の再発防止処分の対象となることからも明らかなとおり、団 体規制法上の規制対象を画する機能を有する。したがって、上記の「団体」 をいかに解するかは、その文理の形式的な解釈に終始するのではなく、団 体規制法の趣旨及び目的を踏まえ、合理的に解釈する必要がある。 イ 団体規制法は、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれ に反対する目的による殺人であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又は その実行に着手してこれを遂げないものを「無差別大量殺人行為」と定義 した上で、その目的について、「この法律は、団体の活動として役職員(括 弧内略)又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺 人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再 発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含 む公共の安全の確保に寄与することを目的とする。」と規定する。かかる団 体規制法の趣旨及び目的を踏まえれば、団体規制法における「団体」とは、 当該団体の活動状況を明らかにし、又は無差別大量殺人行為の再発を防止 するという団体規制法の趣旨及び目的を実現するために、規制対象を的確 に画する概念として機能すべきものである。 ウ そして、団体規制法は、その目的を達成するため、当該団体が団体規制 法5条1項各号の要件に該当する危険な要素を保持している限り、当該団 体の活動状況を継続的に明らかにすることができるように、観察処分及び 更新決定に係る観察の期間を最長で3年間とした上で、更新の回数に制限
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。