事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)5004 |
| 判決日 | 2024-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条 |
| 当事者 | 原告 株式会社コンピュータ・システム研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 旧特許法112条の2第1項の「正当な理由」の有無(争点1) ⑵ 旧特許法112条の2第1項の適用の可否(争点2) ⑶ 信義則違反の有無(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。