特許料納付書却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(行ウ)5004
判決日2024-02-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法112条
当事者原告 株式会社コンピュータ・システム研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 旧特許法112条の2第1項の「正当な理由」の有無(争点1)
⑵ 旧特許法112条の2第1項の適用の可否(争点2)
⑶ 信義則違反の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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