発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)21406
判決日2024-03-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 五島丈裕(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件著作物に係る原告の著作権の有無(争点 1)
(2) 権利侵害の明白性(争点 2)
(3) 「特定電気通信」該当性(争点 3)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点 1(本件著作物に係る原告の著作権の有無)
〔原告の主張〕
本件著作物 2 及び 4 のパッケージには、原告の旧商号が表示されている。また、
原告は、本件著作物 3 について、第三者認証機関の審査を終了している。第三者認
証機関の審査は、本件著作物の販売に必須のものである。
以上から、原告は、本件著作物の著作権者といえる。
〔被告の主張〕
不知。本件著作物 3 についていえば、第三者認証機関による審査終了の意味合い
は不明であり、また、仮にこれが発売前における倫理審査であったとしても、その
審査を受ける者が著作権者であると当然に推定されるものではない。
(2) 争点 2(権利侵害の明白性)
〔原告の主張〕
本件調査会社は、調査対象となる本件著作物をインデックスサイトで検索して、
トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを起動して、本件著
作物に係るファイルのダウンロードを行った。本件クライアントソフトは、ビット
トレントを使用しているピアの IP アドレス等の情報を表示する機能を有するとこ
ろ、別紙発信者情報目録記載の日時に上記ダウンロードに対応するアップロードを
行ったピアが接続した IP アドレスは、別紙発信者情報目録記載のとおりであった。
このことは、ダウンロード中の時点である上記日時における本件クライアントソフ
トの実行画面のスクリーンショット(以下「本件実行画面」という。)に、「ダウン
ロード中」との文字や IP アドレスが表示されていることからうかがわれる。また、
上記によりダウンロードされた動画は、本件著作物と同一内容であった。
そうすると、本件発信者は、ビットトレントを用いて自ら又は他のユーザーと共
同して、別紙発信者情報目録記載の日時に、本件調査会社に対して本件著作物に係
るファイル(ピース)を自動公衆送信したものといえる。したがって、原告の本件
著作物に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。
〔被告の主張〕
ア 別紙発信者情報目録記載の通信(以下「本件通信」という。)は、以下の点で、
本件著作物に係るファイルのダウンロード時の通信とはいえない。
すなわち、本件クライアントソフトはフリーソフトウェアに過ぎず、信頼性が認
められるシステムとして認定されたものでも P2P ネットワークの監視を目的とし
たものでもなく、また、原告の主張はプログラムの理解を踏まえた主張でもない。
本件実行画面には本件発信者が接続したとされる IP アドレスが表示されているが、
これは、本件クライアントソフトのプログラムの動作の過程で表示される IP

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。