損害賠償請求(アスベスト)事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)16755
判決日2024-03-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、885万5000円及びこれに対する
令和3年1月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、885万5000円及びこれに対する
令和3年1月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告らの連
帯負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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