名誉毀損事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)24502
判決日2024-03-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①本件発言による原告の社会的評価の低下の有無、②本件発
言に係る違法性阻却事由等の存否、③被告会社の不法行為責任の有無並びに④
原告が受けた損害額及び謝罪広告の要否である。
⑴ 争点①(本件発言による原告の社会的評価の低下の有無)について
(原告の主張)
ア 本件発言において、4派ないし6派については、詳細な説明がされてい
ない。そのため、原告の分裂問題について前提知識を持たない一般視聴者
は、このような団体を原告の内部派閥であると考えるのが自然である。
これに加えて、本件発言の直前にされた本件司会者の発言や、本件特集
の視聴者の実際の反応等を考慮すれば、本件発言は、原告が「お金を集め
るためには何でもする」という発想を持っており、信者に売春という反道
徳的な犯罪までさせて資金集めをしているという事実を摘示するものと
いうべきである。
イ そして、かかる事実の摘示によって、原告の社会的評価が低下するのは
明らかである。
(被告らの主張)
ア 被告Aは、本件発言において、原告から分かれ出た原告とは別個の集団
又は団体において、信者に売春をさせていた事件が存在するという事実を
摘示したにすぎない。
イ したがって、本件発言によって原告の社会的評価が低下することはない。
⑵ 争点②(本件発言に係る違法性阻却事由等の存否)について
(被告らの主張)
仮に、本件発言が原告の社会的評価を低下させるものであるとしても、以
下のとおり、その違法性が阻却されるか、故意又は過失が否定される。
ア 本件発言の性質
本件発言は、原告が霊感商法又は献金により信者に多額の金銭を拠出さ
せ、又は原告から分かれ出た集団ないし団体において、信者がいわゆるソ
ープランドで売春をさせられ、多額の金銭を拠出させられていた事実等を
前提として、原告が「お金のためなら何でもするという発想」を有してい
る旨を述べたものであり、いわゆる意見ないし論評の表現として理解され
るものということができる。
イ 本件発言の公共性及び目的の公益性
本件発言は、社会的な関心事となっていた韓国教団や原告に関わる問題
について、社会に警鐘を鳴らす目的で行われたものであるから、これが公
共の利害に関する事項に関わり、かつ、その目的に公益性が認められるこ
とは明らかである。
ウ 前提事実に真実性・真実相当性が認められること
原告が過去に霊感商法や高額献金等により甚大な被害を生じさせてきた
ことは、いずれも真実である。
また、売春に係る事実についても、少なくともその重要部分は真実であ
るし、仮にこれが真実であると認められないとしても、被告Aは、確実な
資料、根拠に基づいてこれを真実であると信じたものであり、これについ
て相当な理由がある。
エ 本件発言が意見ないし論評としての域を逸脱しないこと
本件発言は、何ら人身

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。