国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)26207
判決日2024-03-14
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ パワハラに係る国賠法上の違法性の有無(争点1)
ア 原告を本件マンションに住まわせなかったことについて
イ 原告に私有車を保有・使用させなかったことについて
ウ その他様々な形の嫌がらせによるパワハラについて
⑵ パワハラに係る安全配慮義務違反の成否(争点2)
ア 原告を本件マンションに住まわせなかったことについて
イ 原告に私有車を保有・使用させなかったことについて
ウ その他様々な形の嫌がらせによるパワハラについて
⑶ 原告に生じた損害(争点3)
⑷ 消滅時効の成否(国賠法に基づく請求について)(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(パワハラに係る国賠法上の違法性の有無)について
ア 原告を本件マンションに住まわせなかったことについて
(原告の主張)
(ア) 原告は、平成23年12月当時、営舎外居住許可を受けて、c駐屯地の
近くにある本件マンションに居住していた。
a しかし、B中隊長は、平成24年1月、足に障害を負った原告が、5
階まで階段の昇降を余儀なくされることを認識しながら、自衛官の居住
場所に関する訓令5条2項に違反して、原告に対する営舎外居住許可を

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、150万円及びうち30万円に対する令和2年11月1
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を、うち120万円に対する令和
2年11月14日から支払済みまで年3分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを50分し、その3を被告の負担とし、その余は原告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。