事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)26207 |
| 判決日 | 2024-03-14 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ パワハラに係る国賠法上の違法性の有無(争点1) ア 原告を本件マンションに住まわせなかったことについて イ 原告に私有車を保有・使用させなかったことについて ウ その他様々な形の嫌がらせによるパワハラについて ⑵ パワハラに係る安全配慮義務違反の成否(争点2) ア 原告を本件マンションに住まわせなかったことについて イ 原告に私有車を保有・使用させなかったことについて ウ その他様々な形の嫌がらせによるパワハラについて ⑶ 原告に生じた損害(争点3) ⑷ 消滅時効の成否(国賠法に基づく請求について)(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(パワハラに係る国賠法上の違法性の有無)について ア 原告を本件マンションに住まわせなかったことについて (原告の主張) (ア) 原告は、平成23年12月当時、営舎外居住許可を受けて、c駐屯地の 近くにある本件マンションに居住していた。 a しかし、B中隊長は、平成24年1月、足に障害を負った原告が、5 階まで階段の昇降を余儀なくされることを認識しながら、自衛官の居住 場所に関する訓令5条2項に違反して、原告に対する営舎外居住許可を
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、150万円及びうち30万円に対する令和2年11月1 4日から支払済みまで年5分の割合による金員を、うち120万円に対する令和 2年11月14日から支払済みまで年3分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを50分し、その3を被告の負担とし、その余は原告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。