事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)11358 |
| 判決日 | 2024-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項、商標法36条1項、商標法38条2項、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社喜代村/被告 ダイショージャパン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 商標権侵害の成否(争点1) ア 原告各商標と被告各表示の類否(争点1-1) イ 原告各商標の指定役務と被告各表示に係る役務の類否(争点1-2) ウ 被告が原告各商標を「使用」(商標法2条3項)したといえるか(争点 1-3) エ 故意又は過失の有無(争点1-4) ⑵ 不競法2条1項1号該当性(争点2) ア 原告各表示が商品等表示として周知といえるか(争点2-1) イ 原告各表示と被告各表示の類否(争点2-2) ウ 被告が原告各表示と類似の商品等表示を「使用」(不競法2条1項1号) したといえるか(争点2-3) エ 本件各掲載行為が他人の営業と混同を生じさせる行為といえるか(争点 2-4) オ 故意又は過失の有無(争点2-5) ⑶ 不競法2条1項2号該当性(争点3) ⑷ 損害の発生及び額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告ウェブページ目録記載の各ウェブページにおいて、別紙被 告表示目録記載の各表示をしてはならない。 2 被告は、別紙被告ウェブページ目録記載の各ウェブページから、別紙被告表 示目録記載の各表示を削除せよ。 3 被告は、原告に対し、600万0809円及びこれに対する令和3年6月2 9日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。