不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11358
判決日2024-03-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項、商標法36条1項、商標法38条2項、商標法38条3項、民法709条
当事者原告 株式会社喜代村/被告 ダイショージャパン株式会社

この事件の代理人

  • 千葉尚路(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 鶴田 進(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 商標権侵害の成否(争点1)
ア 原告各商標と被告各表示の類否(争点1-1)
イ 原告各商標の指定役務と被告各表示に係る役務の類否(争点1-2)
ウ 被告が原告各商標を「使用」(商標法2条3項)したといえるか(争点
1-3)
エ 故意又は過失の有無(争点1-4)
⑵ 不競法2条1項1号該当性(争点2)
ア 原告各表示が商品等表示として周知といえるか(争点2-1)
イ 原告各表示と被告各表示の類否(争点2-2)
ウ 被告が原告各表示と類似の商品等表示を「使用」(不競法2条1項1号)
したといえるか(争点2-3)
エ 本件各掲載行為が他人の営業と混同を生じさせる行為といえるか(争点
2-4)
オ 故意又は過失の有無(争点2-5)
⑶ 不競法2条1項2号該当性(争点3)
⑷ 損害の発生及び額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告ウェブページ目録記載の各ウェブページにおいて、別紙被
告表示目録記載の各表示をしてはならない。
2 被告は、別紙被告ウェブページ目録記載の各ウェブページから、別紙被告表
示目録記載の各表示を削除せよ。
3 被告は、原告に対し、600万0809円及びこれに対する令和3年6月2
9日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。