損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3374
判決日2024-03-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告A1に対し、1788万8052円及びこれに対する
平成29年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 被告は、原告A2に対し、1788万8052円及びこれに対する
平成29年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告らの負担とし、その余を
被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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