事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)3374 |
| 判決日 | 2024-03-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告A1に対し、1788万8052円及びこれに対する 平成29年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 被告は、原告A2に対し、1788万8052円及びこれに対する 平成29年8月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告らの負担とし、その余を 被告の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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