損害賠償等請求事件 ほか

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)34571
判決日2024-03-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法24条、商法26条、民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社東芝は、別紙2(認容額一覧)の「原告名」の項記載の各原告に
対し、各原告に係る同別紙の「合計(円)」の項記載の各金員及びこれに対する平
成27年5月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 別紙2(認容額一覧)の「原告名」の項記載の各原告の被告株式会社東芝に対
するその余の請求及びその余の被告らに対する請求をいずれも棄却する。
3 別紙3記載の各原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、別紙4(訴訟費用負担一覧)記載のとおりの負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。