事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)1420 |
| 判決日 | 2016-12-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法645条、民法656条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人らが被控訴人に対し,本件議事録等の閲覧及び閲覧の際の写真撮影 を求める権利を有するか。 (2) 控訴人らが被控訴人に対し,本件名簿の閲覧を求める権利を有するか。 (3) 被控訴人が,閲覧請求権の濫用を理由に控訴人らの請求を拒絶し得るか。 4 争点(1)に関する当事者の主張 (控訴人らの主張) (1) マンションの管理組合は,もっぱらマンションの敷地及び共用部分の管理 を行うための団体であり,かつ,必要経費に充てるため各区分所有者から金 銭(管理費)を徴収しこれを保管しているが,その金銭は各区分所有者から 保管を委託された金銭にほかならない。したがって,各区分所有者と管理組 合との間には少なくとも金銭管理に関する準委任関係がある。 そして,管理組合は,マンション管理以外の独自の事業活動を行うことは なく,各区分所有者との関係で,団体固有の機密情報というものをおよそ保 有してもいないから,各区分所有者と管理組合の間では,透明性のある管理 費会計が行われることこそが最重要課題である。 したがって,各区分所有者と管理組合との間の法律関係は,区分所有法2 8条が管理者について民法の委任に関する規定を準用していることからも明 らかなとおり,民法の委任に関する規定により規律されると解される。すな わち,個々の区分所有者と管理組合との間の法律関係に対しては,民法64 5条(受任者の報告義務を定めた規定)又は民法656条(受任者の保管物 引渡義務を定めた規定)が準用される。 (2) そうすると,区分所有法や本件規約に明示的な定めがあると否とにかかわ - 5 -
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人らに対し,別紙1請求文書目録記載の各文書につい て閲覧及び閲覧の際の写真撮影をさせよ。 3 被控訴人は,控訴人らに対し,被控訴人の現在の組合員の氏名,その組 合員が所有する専有部分及びその組合員の住所を記載した名簿を閲覧させ よ。 4 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 5 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。