事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70515 |
| 判決日 | 2024-03-22 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 エキサイト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 本件通信は本件調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の通 信であるといえるか (原告の主張) μTorrentでは、データの取得元のIPアドレスを表示させる仕組み を有しているところ、本件ソフトウェアはビットトレントを管理する会社が提 供したものであり、ビットトレントを通じて取得した情報を正確に利用者に提 供している。また、機械のメカニズムとして取得した内容が不正確である場合 や曖昧である場合、ソフトウェア等は止まる。 そして、本件調査の際のキャプチャー画像は、上部が本件調査会社の端末の 状況を、下部が本件発信者の端末の状況を示しているが、上部が「ダウンロー ド中」の表示をしている場合、本件調査会社は本件発信者から現にファイルを ダウンロードしていることを示す。また、本件調査会社は、ダウンロードした ファイルのデータが本件動画のデータと同一であることを確認している。 μTorrentは、その仕様上、本件調査の際のキャプチャー画像で複数 の発信者が表示された場合には、いずれの発信者からもダウンロードがされる。 したがって、本件調査結果は信用でき、その本件調査結果によれば、本件調 査会社は、本件発信者が違法にアップロードした本件動画の複製ファイルを取 得していることは明らかであり、本件通信は本件調査会社が本件動画の複製フ ァイルをダウンロードした際の通信であるといえる。 (被告の主張) 本件ソフトウェアは、一般社団法人テレコムサービス協会が認定する監視ソ フトウェアではなく、信頼性を確認する試験も行われていない。μTorre ntの機能や表示についても原告の主張を客観的に裏付ける証拠もない。 加えて、本件調査の際のキャプチャー画像の内容をみても「下り速度」の表 示がないなど、ダウンロードが進行していないことを示す事情もある。 また、本件調査の際のキャプチャー画像には、対象となる動画について複数 の発信者が表示されており、原告が本件動画をダウンロードした相手は、発信 者以外の端末からである可能性がある。 したがって、本件通信は本件調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロ ードした際の通信であるとはいえない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。