事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70192 |
| 判決日 | 2024-03-22 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 グラフィティジャパン株式会社/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 本件通信は本件調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の 通信であるといえるか(争点1) (原告の主張) μTorrentでは、データの取得元のIPアドレスを表示させる仕組み を有しているところ、本件ソフトウェアはビットトレントを管理する会社が提 供したものであり、ビットトレントを通じて取得した情報を正確に利用者に提 供している。また、機械のメカニズムとして取得した内容が不正確である場合 や曖昧である場合、ソフトウェア等は止まる。 そして、本件調査の際のキャプチャー画像は、上部が本件調査会社の端末の 状況を、下部が本件発信者の端末の状況を示しているが、上部が「ダウンロー ド中」の表示をしている場合、本件調査会社は本件発信者から現にファイルの ダウンロードをしていることを示す。また、本件調査会社は、ダウンロードし たファイルのデータが本件動画のデータと同一であることを確認している。 μTorrentは、その仕様上、本件調査の際のキャプチャー画像で複数 の発信者が表示された場合には、いずれの発信者からもダウンロードがされる。 したがって、本件調査結果は信用でき、その本件調査結果によれば、本件調 査会社は、本件発信者が違法にアップロードした本件動画の複製ファイルを取 得していることは明らかであり、本件通信は本件調査会社が本件動画の複製フ ァイルをダウンロードした際の通信であるといえる。 (被告の主張) 本件調査の際のキャプチャー画像の内容をみても「下り速度」の表示がなく、 その状況を示す「フラグ」の表示も送信中であることに対応するものではない ことなど、ダウンロードが進行していないことを示す事情もある。 また、本件調査の際のキャプチャー画像には、対象となる動画について複数 の発信者が表示されており、原告が本件動画をダウンロードした相手は、発信 者以外の端末からである可能性がある。 したがって、本件通信は本件調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロ ードした際の通信であるとはいえない。 本件通信によって、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと評価できる か(争点2) (原告の主張) 本件調査結果によれば、本件調査会社が現に本件発信者から本件動画ファイ ルのデータをダウンロードしているのであるから、自動公衆送信の態様により 公衆送信権侵害をしていることは明らかである。 なお、本件調査会社は、ダウンロードしたデータについて本件動画の内容を 確認し、記録している。 (被告の主張) 本件通信により本件動画のファイルのピースが送信されたとしても、自動公 衆送信権の侵害が認められるためには、当該ピースにより本件動画の表現の本 質的特徴が感得できる必要があるが、本件通信によって送信されたピースにつ いて、本件動画の表現の本質的特徴
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。