事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)70013 |
| 判決日 | 2024-03-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項9号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点 1) (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点 2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 権利侵害の明白性(争点 1) (原告の主張) 本件調査において UNCHOKE 通信がされたということは、本件発信者らが、 BitTorrent を介し他のユーザーからの要求に応じて本件動画に係るファイル(ピー ス)を送信可能な状態にしていたことを示す。また、本件発信者らは、BitTorrent の ネットワークにそれぞれ接続した上、本件動画のデータをダウンロードして自己の 端末内に複製している。 したがって、原告の本件動画に係る著作権(公衆送信権(送信可能化権))が侵害 されたことは明らかである。 (被告の主張) ア 本件ソフトウェアは特定方法等の信頼性が認められたシステムではない。 また、原告が訴え提起時に本訴の対象としていた発信者情報には、発信元ポート 番号として割り当てられることのないポート番号が付されていたり、プライベート ネットワーク、すなわち、インターネットに接続できない回線サービスを利用した IP アドレスが付されたものがあり、仮に、本件ソフトウェアにおいて IP アドレス 及びポート番号が正確に記録されているのであればこのような事象は発生しないは ずである。 したがって、本件ソフトウェアの検知結果は信用性を欠く。 イ 原告は、本件ソフトウェアが別紙端末目録記載の各通信を検知したことや本 件ソフトウェアの動作について、BitTorrent 画面のキャプチャ等の証拠を提出しな い。したがって、この点に関する立証は不十分である。 (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点 2) (原告の主張) 本件発信者らは、本件動画のデータをダウンロードした後、継続して本件動画を アップロード状態に置くことで、本件動画の送信可能化権侵害(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)を継続している。UNCHOKE 通信はこの送信可能化権侵害の事実を裏 付けるものである。 したがって、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法 5 条 1 項) に該当する。 (被告の主張) UNCHOKE 通信は、あるピアが自身の保有しているファイルをアップロード可能 であることを要求元に対し通知する通信に過ぎず、これにより本件動画が送信可能 化されたとはいえない。したがって、UNCHOKE 通信に係る本件発信者情報は、「当 該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。 また、法及び法施行規則は、権利侵害をもたらす通信から把握される情報とそれ 以外の通信から把握される情報を明確に区別し、後者については、契約の申込等、 ログイン、ログアウト及び契約の終了のための通信(侵害関連通信)から
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。