発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70348
判決日2024-03-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 梶原圭(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点 1)
(2) 「特定電気通信」該当性(争点 2)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点 1(権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
本件調査会社は、調査対象となる本件各動画をインデックスサイトで検索
して、トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを起動
して、本件各動画に係るファイルのダウンロードを行った。本件クライアン
トソフトは、ビットトレントを使用しているピアの IP アドレス等の情報を表
示する機能を有するところ、別紙発信者情報目録 1~4 記載の各日時に上記
ダウンロードに対応するアップロードを行ったピアが接続した各 IP アドレ
スは、別紙発信者情報目録 1~4 記載のとおりであった。このことは、ダウン
ロード中の時点である上記日時における本件クライアントソフトの実行画面
のスクリーンショット(以下「本件実行画面」という。)に、「ダウンロード
中」との文字や IP アドレスが表示されていることからうかがわれる。また、
上記によりダウンロードされた動画は、本件各動画と同一内容であった。
そうすると、本件通信を行った氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)
は、ビットトレントを用いて自ら又は他のユーザと共同して、別紙発信者情
報目録 1~4 記載の各日時に、本件調査会社に対して本件各動画に係るファ
イル(ピース)を自動公衆送信したものといえる。
したがって、原告の本件各動画に係る著作権(公衆送信権)が侵害された
ことは明らかである。
(被告の主張)
否認ないし争う。
本件のように、著作物の一部分のみによる著作権(公衆送信権)侵害が問
題となる場合には、少なくとも、当該部分に創作的な表現が含まれており、
独立した著作物性が認められること、及び公衆送信の対象となった一部分か
ら侵害対象とされる著作物の本質的特徴を感得できることが必要である。
本件では、ビットトレントの仕様上、本件調査会社を含む各ユーザ間のデ
ータ授受は、動画ファイル全体を一つの単位としてではなく、ピースファイ
ル単位でされるものである。そうすると、少なくとも、当該ピースファイル
がそれぞれ再生可能でなければ上記各要件を充足しないところ、本件調査会
社によりダウンロードされた各ピースの再生可能性は明らかでない。また、
本件でダウンロードされた各ピースに創作的な表現が含まれており、独立し
た著作物性が認められることや、各ピースから本件各動画の本質的特徴を感
得できるものであることは、何ら明らかではない。
したがって、本件通信が原告の公衆送信権を侵害することが明らかとはい
えない。
(2) 争点 2(「特定電気通信」該当性)について
(原告の主張)
本件通信は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信
の送信であるから

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1~4記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。