事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)23648 |
| 判決日 | 2024-03-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社訴訟承継人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各動画に係る原告の著作権の有無(争点 1) (2) 権利侵害の明白性(争点 2) (3) 「特定電気通信」該当性(争点 3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(本件各動画に係る原告の著作権の有無) (原告の主張) 本件動画 1、3、4、16 及び 20 のパッケージには、原告の旧商号が表示され ている。また、原告は、本件動画 13 及び 15 について、第三者認証機関の審 査を終了している。第三者認証機関の審査は、本件各動画の販売に必須のも のである。 以上から、原告は、本件各動画の著作権者といえる。 (被告の主張) 不知。本件動画 13 及び 15 については、第三者認証機関による審査終了の 意味合いは不明であり、また、仮にこれが発売前における倫理審査であった としても、その審査を受ける者が著作権者であると当然に推定されるもので はない。 (2) 争点 2(権利侵害の明白性) (原告の主張) 本件調査会社は、調査対象となる本件各動画をインデックスサイトで検索 して、トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを起動 して、本件各動画に係るファイルのダウンロードを行った。本件クライアン トソフトは、ビットトレントを使用しているピアの IP アドレス等の情報を表 示する機能を有するところ、別紙発信者情報目録記載の日時に上記ダウンロ ードに対応するアップロードを行ったピアが接続した IP アドレスは、別紙発 信者情報目録記載のとおりであった。このことは、ダウンロード中の時点で ある上記日時における本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショ ット(以下「本件実行画面」という。)に、「ダウンロード中」との文字や IP アドレスが表示されていることからうかがわれる。また、上記によりダウン ロードされた動画は、本件各動画と同一内容であった。 そうすると、本件通信を行った氏名不詳者(以下「本件発信者」という。) は、ビットトレントを用いて自ら又は他のユーザと共同して、別紙発信者情 報目録記載の日時に、本件調査会社に対して本件各動画に係るファイル(ピ ース)を自動公衆送信したものといえる。 したがって、原告の本件各動画に係る著作権(公衆送信権)が侵害された ことは明らかである。 (被告の主張) ア 別紙発信者情報目録記載の通信(本件通信)は、以下の点で、本件各動 画に係るファイルのダウンロード時の通信とはいえない。 すなわち、本件クライアントソフトはフリーソフトウェアに過ぎず、信 頼性が認められるシステムとして認定されたものでもP2Pネットワークの 監視を目的としたものでもない。また、原告の主張はプログラムの理解を 踏まえた主張でもない。本件実行画面には本件発信者が接続したとされる IP アドレスが表示されているが、これは、
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。