損害賠償請求本訴・損害賠償請求反訴

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)30628等
判決日2024-03-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法5条2項、会社法429条1項、商標法38条2項、民法719条1項、著作権法114条2項
当事者被告 株式会社カボ企画/原告 一広株式会社/原告 株式会社タオル美術館

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点整理の概要
⑴ 侵害類型分類一覧表の位置付け
本件においては、被告商品1-1ないし471の著作権侵害の成否等が争
点とされているところ、別紙侵害類型分類一覧表の侵害類型番号のとおり、
争点の類型に応じて、被告商品を1ないし26に分類し、当該侵害類型番号
ごとに、原告らの主張の骨子及びこれに対する被告らの反論の概要を、当事

主文(判決文より)

1 原告らの本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、これを41分し、その40を原告ら
の負担とし、その余を被告らの負担とする。

出典

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