特許権等侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)30281等
判決日2024-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法13条1項、意匠法37条1項、意匠法38条1号、民法709条、特許法44条1項、特許法100条1項、特許法101条1号
当事者原告 ジー・オー・ピー株式会社/被告 エスアールエス株式会社/被告 株式会社大同機械/被告 板橋建材工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告エスアールエス及び被告大同機械は、別紙被告製品目録記載の製品を販
売し、貸渡し又は販売若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告板橋建材は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し又は販売の
申出をしてはならない。
3 被告エスアールエスは、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
4 被告大同機械及び被告板橋建材は、別紙被告製品目録記載の製品(別紙被告
製品の構成目録記載の構成態様を具備しているが製品として完成するに至らな
いものを含む。)を廃棄せよ。
5 被告エスアールエスは、原告に対し、78万2630円及びこれに対する令
和3年12月9日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
6 被告大同機械は、原告に対し、655万2290円及びこれに対する令和3
年12月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、第1事件ないし第3事件を通じ、原告に生じた費用の10分の
4、被告エスアールエスに生じた費用の2分の1、被告大同機械に生じた費用
の5分の1及び被告板橋建材に生じた費用の2分の1を原告の負担とし、原告
に生じた費用の50分の9及び被告エスアールエスに生じた費用の2分の1を
被告エスアールエスの負担とし、原告に生じた費用の25分の6及び被告大同
機械に生じた費用の5分の4を被告大同機械の負担とし、原告及び被告板橋建
材に生じたその余の費用を被告板橋建材の負担とする。
9 この判決は、第1項ないし第6項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。