特許権移転登録手続請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)19222
判決日2024-04-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法94条2項、特許法74条、特許法74条1項、特許法79条、特許法123条1項6号
当事者原告 株式会社グレースラボテック/被告 株式会社アデランス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ ライツフォルによる本件特許権の取得について民法94条2項を類推適用
することの当否(争点1)
⑵ 原告の特許法74条1項に基づく移転登録手続請求が権利濫用といえるか
(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。