事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)19222 |
| 判決日 | 2024-04-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法94条2項、特許法74条、特許法74条1項、特許法79条、特許法123条1項6号 |
| 当事者 | 原告 株式会社グレースラボテック/被告 株式会社アデランス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ ライツフォルによる本件特許権の取得について民法94条2項を類推適用 することの当否(争点1) ⑵ 原告の特許法74条1項に基づく移転登録手続請求が権利濫用といえるか (争点2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。