事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)2241 |
| 判決日 | 2017-01-26 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,以下のとおり補正し, 後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか,原判決「事実 及び理由」中の第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決3頁19行目の「摘示しない限り」を「断らない限り」に改める。 原判決5頁3行目の「原告及び被告らのマーク」を「控訴人全秦通商及び 控訴人ソフィアらそれぞれを表示するマーク」に改める。 原判決7頁10行目の「原告の」の次に「周知」を加える。 原判決9頁19行目の末尾の次に「本件各表示の周知性獲得のための宣伝 広告費は,控訴人全秦通商が全て負担した。」を加える。 - 4 - 原判決12頁4行目の「被告らと代表取締役を同一にする全功」を「控訴 人ソフィアらと代表取締役を同一にしていた全功(同社の代表取締役は,平 成28年10月にP1からその長男に交代した。)」に改める。 3 当審における当事者の補充主張 ⑴ 控訴人全秦通商 ア 控訴人ソフィアらの代表取締役と全功の前代表取締役はいずれもP1で あり,控訴人ソフィアらは,全功の本店所在地を控訴人ソフィアらの本店 所在地から移転することにより,全功による本件各表示の使用を控訴人ソ フィアらの使用であると主張しているにすぎない。前提事実⑶アの別件訴 訟で敗訴した全功が同判決の執行を逃れようとしているのが本件の実態で あり,原判決は,全功による不当な執行逃れを肯認する結果となるもので, 容認できない。 イ 争点1(本件各表示の主体)について 原審は,最高裁昭和56年 第1166号同59年5月29日第三小 法廷判決(民集第38巻7号920頁)を引用して不正競争防止法2条 1項1号の「他人」にはグループも含まれるとする。しかし,上記最判 は,「特定の表示に関する商品化契約によって結束した同表示の使用許 諾者,使用権者及び再使用権者のグループのように,同表示の持つ出所 識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の 目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグルー プ」について他人性を認めたものであり,本件とは事案を異にするし, 仮に本件がこれに当てはまるとしても,控訴人全秦通商による控訴人ソ フィアらに対する本件各表示の使用許諾は消滅したから,控訴人ソフィ アらの行為は,不正競争行為に当たる。 原審は,岡山県,鳥取県及び島根県の一般消費者間においては,控訴 人全秦通商及び控訴人ソフィアらが「全秦グループ」を構成する会社と - 5 -
主文(判決文より)
- 2 - 1 控訴人全秦通商の控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人ソフィアらの控訴に基づき,原判決主文第2項を取り消す。 3 被控訴人らは,その営業上の施設又は活動に,原判決別紙営業表示目録 記載1,2,4及び5の各標章を使用してはならない。 4 訴訟費用は,控訴人ソフィアらと被控訴人らとの関係では,第1,2審 を通じて被控訴人らの負担とし,控訴人全秦通商の控訴費用は,控訴人全 秦通商の負担とする。 5 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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