事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)18776 |
| 判決日 | 2024-04-18 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による権利侵害(公衆送信(送信可能化を含む。))の有無(争点 1) (2) 被告の故意の有無(争点 2) (3) 損害額(争点 3) (4) 消滅時効の成否(原告らが損害及び加害者を知った時)(争点 4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(被告による権利侵害(公衆送信(送信可能化を含む。))の有無) (原告らの主張) ア 被告が本件サイトの管理・運営に関与していたこと 被告は、本件サイト(com)だけでなく、本件サイト(net)及び本件サイト(org) の管理・運営にも関与しており、自ら又は協力者に指示して、本件作品のアップロ ードを実行していた。 イ 公衆送信について 本件サイトは、そこに掲載された本件作品を含む漫画等の画像データを閲覧しよ うとする不特定多数の利用者からの求めに応じて、本件サイトのサーバから自動的 に当該画像データを当該利用者に送信するものである。 本件サイトに漫画等の画像データを掲載する方法には、本件サイトのサーバの記 録媒体に画像データを手作業でアップロードする方法(方法①)と、被告及び共犯 者らと無関係なサーバコンピュータ(第三者サーバ)に存在する画像データを、本 件サイトのサーバにリバースプロキシの設定をすることにより閲覧できるようにす る方法(方法②)の 2 種類があり、本件サイトにおける漫画等の画像データの掲載 は、全て方法①又は②のいずれかによる。 いずれの方法による場合も、本件サイトの利用者は、掲載作品の画像データを閲 覧するために、本件サイトのサーバにアクセスしてその送信を求め、本件サイトの サーバは、この求めに応じ自動的に本件作品の画像データを本件サイトのサーバか ら直接送信していた。方法②の場合も、利用者が第三者サーバに対して本件作品の 画像データの送信を求めることはなく、第三者サーバから利用者に対して当該画像 データが直接送信されることもない。 したがって、本件作品の画像データの本件サイトへの掲載は、方法①又は②のい ずれによるにせよ、本件作品の画像データを本件サイトで閲覧可能な状態にし、本
主文(判決文より)
1 被告は、原告KADOKAWAに対し、4億0575万5964円及びこれに対す る令和4年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告集英社に対し、4億2923万0844円及びこれに対する令 和4年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告小学館に対し、9億0165万5469円及びこれに対する令 和4年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを40分し、その36を被告の負担とし、その1を原 告KADOKAWAの負担とし、その1を原告集英社の負担とし、その余 を原告小学館の負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。