損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18776
判決日2024-04-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による権利侵害(公衆送信(送信可能化を含む。))の有無(争点 1)
(2) 被告の故意の有無(争点 2)
(3) 損害額(争点 3)
(4) 消滅時効の成否(原告らが損害及び加害者を知った時)(争点 4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点 1(被告による権利侵害(公衆送信(送信可能化を含む。))の有無)
(原告らの主張)
ア 被告が本件サイトの管理・運営に関与していたこと
被告は、本件サイト(com)だけでなく、本件サイト(net)及び本件サイト(org)
の管理・運営にも関与しており、自ら又は協力者に指示して、本件作品のアップロ
ードを実行していた。
イ 公衆送信について
本件サイトは、そこに掲載された本件作品を含む漫画等の画像データを閲覧しよ
うとする不特定多数の利用者からの求めに応じて、本件サイトのサーバから自動的
に当該画像データを当該利用者に送信するものである。
本件サイトに漫画等の画像データを掲載する方法には、本件サイトのサーバの記
録媒体に画像データを手作業でアップロードする方法(方法①)と、被告及び共犯
者らと無関係なサーバコンピュータ(第三者サーバ)に存在する画像データを、本
件サイトのサーバにリバースプロキシの設定をすることにより閲覧できるようにす
る方法(方法②)の 2 種類があり、本件サイトにおける漫画等の画像データの掲載
は、全て方法①又は②のいずれかによる。
いずれの方法による場合も、本件サイトの利用者は、掲載作品の画像データを閲
覧するために、本件サイトのサーバにアクセスしてその送信を求め、本件サイトの
サーバは、この求めに応じ自動的に本件作品の画像データを本件サイトのサーバか
ら直接送信していた。方法②の場合も、利用者が第三者サーバに対して本件作品の
画像データの送信を求めることはなく、第三者サーバから利用者に対して当該画像
データが直接送信されることもない。
したがって、本件作品の画像データの本件サイトへの掲載は、方法①又は②のい
ずれによるにせよ、本件作品の画像データを本件サイトで閲覧可能な状態にし、本

主文(判決文より)

1 被告は、原告KADOKAWAに対し、4億0575万5964円及びこれに対す
る令和4年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告集英社に対し、4億2923万0844円及びこれに対する令
和4年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告小学館に対し、9億0165万5469円及びこれに対する令
和4年8月5日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを40分し、その36を被告の負担とし、その1を原
告KADOKAWAの負担とし、その1を原告集英社の負担とし、その余
を原告小学館の負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。