障害年金請求却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)210
判決日2024-04-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件処分の適法性であり、具体的には、本件障害認定日(平成
14年12月30日)時点における原告の障害の状態が、障害等級2級に該当す
る程度のものであったか否かに争いがある。
(原告の主張)
⑴ 障害認定基準は内部基準にすぎないため、裁判所の判断を拘束するものでは
なく、また、画一的にこれを適用することがかえって不合理な結果となる場合
もあることから、病状の特殊性等に照らし、障害認定基準において考慮されな
い要素等が存在する場合には、個別具体的に判断すべきであり、機械的に障害
認定基準に当てはめることは違法というべきである。
⑵ 原告は、本件障害認定日から本件裁定請求日まで、一貫して、日常生活に支
障が出ると考えられる程度の頭痛や嘔気、めまい、失神等の本件傷病の症状を
訴えていたところ、本件裁定請求日時点における原告の障害の状態は、障害等
級2級に該当する程度のものであった。したがって、原告の障害の状態は、本
件障害認定日の時点においても、「体幹の機能に歩くことができない程度の障
害を有するもの」(国年令別表の2級14号)、あるいは、身のまわりのある程
度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床してお
り、自力では屋外への外出等がほぼ不可能になったもので、「身体の機能の障
害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められ
る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制
限を加えることを必要とする程度のもの」(同15号)として、障害等級2級に
該当していた。
(被告の主張)
⑴ 原告は、本件障害認定日から本件裁定請求日まで、原告の症状が一貫してお
り、同一の障害の状態にあった旨を主張するが、本件障害認定日時点とA病院
の初診日である平成18年7月1日時点、同日時点とA病院脳神経外科B医師
作成の令和2年4月20日付け診断書(平成20年2月20日現症のもの。以
下「平成20年現症診断書」という。甲2)の現症日である同日時点及び同日
時点と本件裁定請求日時点で、原告の障害の状態が同程度であったとはいえな
いことなどからすると、原告が本件裁定請求日時点で障害等級2級に該当する
と認定されたことをもって、直ちに本件障害認定日における原告の障害の状態
が障害等級2級に該当する程度であったとはいえない。
⑵ 障害認定日による障害給付の裁定請求に際しては、障害の状態に関する医師
の診断書を添付することとされ、その診断書の内容については、障害認定日か
ら3か月以内の現症が記載されていることが必要である。C病院神経内科D医
師作成の令和元年11月22日付け診断書(以下「D医師診断書」という。甲
6)は、この認定日診断書に当たるが、これには、本件障害認定日時点におけ
る原告の日常生活状況や日常生活能力等

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が令和2年8月5日付けで原告に対してした障害基礎年金及び
障害厚生年金の裁定請求を却下する旨の処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。